弁護士保険は刑事事件にも使える?注意点や民事事件の違いについて解説

いざというときに備える弁護士保険

毎月決まった掛金を支払うことで、法的トラブルを弁護士に依頼・相談した際の費用を補償してくれる弁護士保険。

アメリカやドイツなどではすでに浸透していて、いじめや不倫、職場でのパワハラなどさまざまな法的トラブルが補償対象となっており、日本でもどんどん加入者が増えている保険商品です。

予期せぬ問題や事件に巻き込まれた際、「費用が高額で弁護士に依頼できない」「訴えたいけれどお金がなくて泣き寝入りした」という方も少なくありません。

もし弁護士保険に加入していれば、少ない費用負担で法的トラブルの対応を委任することができるため、被害や損害の拡大を防げる可能性があります。

弁護士保険は刑事事件には使えない

「弁護士保険のミカタ」「弁護士保険コモン」「ベンナビ弁護士保険」などさまざまな商品がありますが、どの弁護士保険でも基本的に刑事事件は保証の対象外となっています。

刑事事件とは、犯罪事件の犯人を明らかにするとともに証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判により科すべき刑罰を定める手続きのこと。

警察や検察などの国家権力が事件に介入して判所で刑事裁判を受け、最終的に裁判官により判決が下される事件はすべて刑事事件となります。

刑事事件と民事事件の違いについて

刑事事件と民事事件は、以下の3つが大きな違いとなります。

1.当事者の違い

刑事事件における当事者は、検察官とその検察官に起訴された被告人です。

警察が事件を捜査して検察官が引き継ぎ、証拠を集めたうえで検察官が犯罪を犯したとされる者を被告人(容疑者)として起訴します。

一方、民事事件の当事者は原則として企業と企業、個人と企業、または個人と個人などの私人同士です。

2.和解の有無
刑事事件の当事者である検察官と被告人との間に、和解は存在しません。

刑事事件に発展した場合は、必ず有罪または無罪などの判決が言い渡されます。

それに対して民事事件は、当事者同士が納得できれば和解によって解決することが可能で、訴訟を提起したあとでも、当事者同士が和解を成立させれば事件は終結となります。

3.強制力の違い

刑事事件では、警察や検察に強力な権限が与えられています。

逮捕・勾留・家宅捜索など、犯罪を犯したとされた被疑者または被告人の身柄を拘束する力があります。

一方の民事事件は、刑事事件ほど証拠を確保するための強力な権限は付与されません。

原告または被告の申し立てによる証拠保全の手続きは可能ですが、刑事事件ほどの強制力はないといえます。

弁護士保険の補償対象となるもの

刑事事件と民事訴訟どちらにもなった場合は、民事分については基本的に保険金が支給されるようになります。

例えば、痴漢で逮捕されたとしても示談になった場合は、民事事件になって基本的に保険金は支給されますが、示談にならず刑事事件となった場合の費用は補償対象外となります。

なお、保険金が支給されるかどうかの見極めについては各保険会社が行うため、心配な方は加入前に確認しておくといいでしょう。

弁護士保険の補償対象は、基本的に「偶発事故」と「一般事件」の2パターンに分けられます。

「偶発事故」は以下のように、交通事故や火災など突発的で予測が不可能な要因によって発生してしまった事故のこと。

・自動車事故での被害者や加害者
・自転車事故での被害者や加害者
・予想外の家事や爆発事故にあった
・歩いていて、いきなり自転車にぶつかられた
・高所で作業をしていた時に、誤って転落して怪我もしくは死亡してしまった
・スポーツの練習や試合中に起こった接触事故
・住居の上階から水漏れがあった
・自動車事故で車両に損害を出してしまった

「一般事件」は、以下のように離婚・相続・労働問題・近隣住民間のトラブルなど、人の意思に基づいて起こった事件のことをといいます。

・離婚調停・不倫相手への慰謝料請求
・相続の遺産分割や遺留分減殺請求
・パワハラによる精神疾患に対する慰謝料請求
・騒音や嫌がらせに対する内容証明郵便
・不当解雇の撤回や未払い残業代請求
・ネットにおける誹謗中傷の削除や加害者の特定
・敷金返還や原状回復費減額の請求
・そのほか偶発事故以外の一般的な民事事件

弁護士保険の補償対象にならないもの

弁護士費用保険において、具体的には以下のような事件の加害者となった場合は、基本的に弁護士費用保険の補償対象外になります。

・殺人、堕胎、遺棄、傷害、暴行、その他の他人の生命または身体を害する行為(喧嘩、ドメスティックバイオレンス(家庭内暴力)を含みます)

・住居侵入、強姦、強制わいせつ、逮捕・監禁、脅迫、強要、誘拐、その他の他人の自由を害する行為

・窃盗、詐欺、背任、恐喝、横領、器物損壊、その他の他人の財産を害する行為

・秘密漏示、名誉毀損、侮辱、信用毀損、業務妨害、その他の他人の秘密、名誉、信用または業務を害する行為

・法律上の解釈あるいは論争に関係する事件

・宗教、理想、政治、学術、技術上の解釈並びに論争に関係する事件

・戦争に関係する事故

・地震、台風に関係する事故

また、どの弁護士保険も加入前(責任開始日前)に発生している法的トラブルや法的トラブルの原因となる事実が既に発生しているケースでは、保険金の支払対象にはなりません。

弁護士保険の補償範囲がわからないならMikataに聞いてみよう

「弁護士保険Mikata(ミカタ)」は日常生活に関わるさまざまなトラブルに対応しており、退職時のトラブルだけでなく、交通事故・離婚・パワハラ・近隣問題など、幅広い補償範囲をカバーしてくれます。

補償範囲についてもしっかり説明してくれるので、加入前にまずはお問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

特約サービスもかなり充実していて、家族で加入すると保険料が約半額になる『家族特約(家族のMikata)』や、福利厚生としてもご導入いただける『団体契約』などが選べるため、複数人での加入を検討している方にもおすすめです。

さらに、争う金額がそれほど大きくない法的トラブルについて、より保険をご利用いただきやすくなる『一般事件免責金額ゼロ特約』など、カバーする範囲に合わせたプランが選べます。

弁護士保険Mikata公式サイトはこちら

弁護士保険Mikata(ミカタ)の月額保険料

弁護士保険Mikata(ミカタ)の月額保険料は2,980円。1年分の保険料を一括で支払うと一括払い割引が適応され、年間保険料が35,200円とやや安くなります。

加入者には弁護士保険に加入していることを証明するリーガルカードリーガルステッカーが無料で送られるので、玄関や車に貼ったり持ち歩いたりすれば法的トラブルを事前に回避できる可能性も期待できます。

約半分の保険料で家族を補償の対象にすることができる家族特約「家族のMikata」を利用すると、3親等以内の家族であれば、被保険者1名につき月額1,500円で主契約と同等の補償を受けることができます。

また、月額保険料にプラス月額630円(家族特約の被保険者は月額310円)を支払うことで、下記の一般事件免責金額ゼロ特約を受けられます。

免責金額とは、弁護士保険Mikata(ミカタ)が支払う保険金額を算出する際に、基準弁護士費用から差し引く金額のこと。

通常、免責金額は被保険者の負担になりますが、この特約を付加することでその金額が0円になります。


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弁護士保険Mikata(ミカタ)の保険金の種類と金額

弁護士保険Mikata(ミカタ)が支払う保険金は『法律相談料保険金』と『弁護士費用等保険金』の2種類です。

法律相談料保険金は、弁護士に法律相談した際の費用を補償する保険金で、1事案22,000円が上限となっています。

弁護士費用等保険金は、弁護士にトラブルの解決を依頼した際にかかる費用を補償する保険金で、社内で独自に定めている『基準弁護士費用』を元に算出し、『依頼した弁護士に支払う金額』と『基準弁護士費用を元に算出した金額』のどちらか低いほうを保険金としてお支払いします。

弁護士保険Mikata(ミカタ)の加入条件

弁護士保険Mikata(ミカタ)の加入条件は、以下の3点となっています。

  1. 責任開始日において満20歳以上の方(保険契約者となる場合。20歳未満であっても被保険者になることは可能です)
  2. 責任開始日において日本国内にお住まいの方
  3. 日本語で普通保険約款、重要事項説明書、その他申込書類の内容を正しく理解し、読み書きができる方

申し込み時には、口座情報またはクレジットカード情報※が必要になるので、あらかじめ準備しておきましょう。
※ご契約者さま個人名義のものに限ります。
弁護士保険Mikata公式サイトはこちら

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