2022年4月に少年法が改正!成年年齢引き下げとの関係は?

改正される少年法

2021年5月21日に少年法等の一部を改正する法律が成立し,2022年4月4日から施行されます。

この日から民法を一部改正する、成年年齢を18歳とする”成年引き下げ”の法律も施行され、今まで「未成年」として扱われてきた少年少女たちが責任を問われることに。

今回は、改正法によって変わるポイントと注意点について解説していきます。

そもそも「少年法」とは?

少年法とは、少年の健全な育成を行うため、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行い、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする法律です(少年法第1条)。

少年が犯罪を起こした場合には実名報道が原則禁止されるなど、少年の健全な育成を尊重して少年の保護が図られます。

今回の改正法では、20歳未満の者を「少年」として少年法の適用対象にすること自体は変わりませんが、18歳〜19歳の少年を「特定少年」と位置付けて、特別な規定が設けられるようになります。

18歳と19歳は「特定少年」扱いになり逆送が増える

現行法では、20歳未満の人間は一律「少年」として取り扱われますが、改正法では18歳と19歳を「特定少年」扱いとして、17歳未満の少年とは区別して取り扱われます。

改正法では、20歳未満の人間が「少年」として一律に保護対象とされることは以前と変わらず、新たに「特定少年の特例」という章が設けられることになりました。

少年事件において、捜査機関は事件の捜査が終了した後、一定の嫌疑がある限りすべての事件を家庭裁判所に事件を送致しなければなりません。

事件送致を受けた家庭裁判所は、少年審判という非公開の手続に付して、事件の背景や家庭環境などを調査した上うえで、刑罰ではなく少年の更生を目的とした保護観察や少年院送致などの保護処分を下します。

ただし、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、刑事処分を相当と認めるときや、16歳以上の少年が故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪の事件は例外となり、家庭裁判所は検察官から送致されてきた事件を再び検察官のほうに送致して、少年審判ではなく一般的な刑事裁判として扱われるのです。

”最初の送致とは逆方向に送致する”という意味で、一般的にこれを「逆送(逆送致)」といい、逆送された少年は少年審判ではなく刑事裁判を受けることとなり、有罪である場合は刑罰が言い渡されます。

今回の改正法では、特定少年に関しては、「刑事処分を相当と認めるとき」の逆送類型から、対象事件の制限が撤廃され、原則逆送される対象事件として、あらたに死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁固に当たる罪の事件が追加されました。

これまでは原則逆送の対象とはされていなかった、強制性交等強盗放火などの罪も対象に含まれるため、特定少年については、これまでよりも刑罰が言い渡される範囲が拡大されたと言えるでしょう。

実名報道を含む報道規制の解除

現行法では、家庭裁判所の審判に付された少年や少年のとき犯した罪により公訴を提起された者について、氏名・年齢・職業・住居・容貌によって、その少年が当該事件の本人であると推知・特定できるような記事や写真を出版物に掲載することは禁止されています。

つまり、罪を犯した時点で少年であった者は、逆送されて刑事裁判を受けることになり、事件後に成年年齢に達している場合であっても、本人特定に繋がるような記事や写真は掲載されません。

改正法では、特定少年の時に犯した罪に関しては、逆送されて起訴された場合※に限り、上記のような報道規制が解除されることになりました。

罪を犯した時点において18歳〜19歳であった者については、起訴されることを条件に実名や顔写真も含めた報道が可能となります。

これは、選挙権年齢や民法の成年年齢の引き下げにより”責任ある立場”となった特定少年が起訴され、公開の裁判で刑事責任を追及される立場となった場合には、名前や住所ができる報道を解禁し、社会的な批判・論評の対象となることが適当であると考えられたことによるものです。

これまでは少年犯罪として扱われ、更生を期待して社会的立場が守られるようになっていましたが、18歳〜19歳の特定少年は罪を犯した責任を自分で負うことになると解釈できます。

※略式請求された場合は除く

保護処分に関する特例

現行法では少年審判で保護処分を決める際に、少年の更生に資するため生育歴・性格・家庭環境などが大きく考慮されていました。

改正法では、「特定少年」に関しては保護処分の決定にあたって犯情の軽重を考慮することが明文で定められるとともに、審判時に保護観察は6ヶ月または2年、少年院送致は3年の範囲内で、同じく犯情の軽重を考慮して保護処分の期間が定められることになりました。

以前はたとえ犯情の重い罪を犯してしまった少年であっても、真摯に反省する姿勢や家庭での更生教育が十分見込まれるような事案においては、少年院送致ではなく社会内で更生の機会を与えるため保護観察に付するといった柔軟な判断がされていました。

しかし今後は、犯情の軽重を考慮する形となるため、柔軟な選択肢がとられる可能性が少なくなるでしょう。

また、犯情の軽重を考慮して保護処分の期間が明示されることになったことで、少年の改善状況や家庭環境等に応じて柔軟に保護観察の解除・少年院の退院などを決定することが実質的に難しくなります。

おそらく施行後は成人の刑事裁判と同様に、主として犯情の重さによって処分の内容や期間が決定されることになるため、少年でも成人と同等の基準で裁かれるようになるのかもしれません。

特定少年に対する不定期刑の適用除外

現行法では、少年に対して刑罰を言い渡すときは、処断すべき刑の範囲内において、”懲役○年以上○年以下”のような不定期刑を言い渡していました。

しかし、改正法では、18~19歳の特定少年に対して刑罰を言い渡すときは、不定期刑ではなく明確な期間を示して言い渡すようになります。

今までは少年が成人とは異なり更生しやすく、教育による改善がより多く期待できるとされており、刑期に幅をつけていましたが、特定少年に対して刑罰を言い渡す場合には、成人と同じように”懲役○年”という明確な期間が示されることになりました。

また、刑期についての上限規制も適用除外となりますので、特定少年については成人と同様に最大30年までの有期刑を言い渡すことが可能となります。

特定少年に対する虞犯(ぐはん)少年の適用除外

現行法では、実際に罪を犯した少年だけでなく、将来的に犯罪行為をするおそれのある少年を虞犯(ぐはん)少年といいます。

この虞犯少年についても、少年法の保護の対象としており、まだ罪を犯していなくても保護しておかないと将来的に犯罪行為をするおそれのある少年に対して、家庭裁判所が後見的に介入し、審判に付して適切な対応を可能とするための規定です。

実際には罪を犯していない者についても少年審判扱いになる規定で、少年の保護を厚くする一方、成人よりも捜査機関等の介入できる範囲を拡大する規定でもあります。

改正法では、18~19歳の特定少年に関しては、虞犯少年として少年審判に付することができなくなりました。

これは、特定少年に関しては「少年の健全な育成」という目的を放棄して、原則、成人と同じように取り扱うことを宣言したものと解釈できます。

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