制作費や業務委託料の未払いを回収したい!契約書や時効についても解説

制作費や業務委託料の未払い

クライアントと業務委託契約を結んで業務を遂行したにもかかわらず「支払期日を過ぎても報酬が支払われない」「実際に支払われる額が契約前と違う」などのトラブルに悩んでいませんか?

制作費や業務委託料の未払いに悩んでいる場合、債務者である相手方に対して未払い分の回収対応(債権回収)を行うべきです。

ただし制作費や業務委託料の回収対応にあたっては、状況に応じて正しい回収方法を判断する必要があり、契約書の内容や時効期間などで結果が左右されます。

今回は、制作費・業務委託料の未払い時の回収方法や回収期限など、対処法をまとめてみました。

任意的手段による制作費・業務委託料の回収

未払いの制作費・業務委託料を回収する方法としては、おもに債務者に対して直接回収を行う「任意的手段」と裁判所を介して回収を行う「法的手段」の2つに分けられます。

まずは任意的手段の方法をチェックしていきましょう。

書面にて請求書を送る

すでに請求書を送っている場合も、相手にプレッシャーをかける意味で再度請求書を送りましょう。

単純に支払いを忘れていた、支払い金額を間違って認識していた場合はすぐに支払ってもらえる可能性があります。

また、相手にとっては請求書を見ることで心理的なプレッシャーを感じることになり、自己の債務をあらためて認識し報酬の支払いが期待できます。

請求書には、支払方法・支払い期限・請求額を記載して回収する債務を特定すると、相手も対応がしやすくなり、よりスムーズな債権回収が期待できます。

電話・メール・直接話し合いによる交渉

未払いの制作費・業務委託料を回収するもっとも初歩的で穏便な交渉手段として、電話やメール、あるいは直接会って話し合う方法があります。

上記の方法ならば時間も費用もそれほどかからないうえに、相手がこれに応じてくれれば債権回収が完了します。

いきなり法的手段をとるよりも、まずは状況を振り返って冷静に話し合うことで、取引相手との関係の悪化も防げるでしょう。

内容証明郵便を送る

電話やメールでの交渉、請求書の送付等をしても、相手が一向に制作費・業務委託料を支払ってくれない場合は、後に法的手段をとることも見据えて、内容証明郵便で「支払督促状」や「催告状」を送付する方法があります。

内容証明郵便とは、”いつ・どういった内容の文書を誰が誰に対して送付したのか”という事実を郵便局が証明する制度です。

作成時は以下の条件を満たしている必要がありますが、文書のテンプレートはこちらから(郵便局公式サイト)ダウンロードができるので、あとは手順に沿って書類を埋めていくだけです。

・文字数(縦書きの場合)…1行20字以内・1枚26行以内
・文字数(横書きの場合)…1行20字以内・1枚26行以内、1行13字以内・1枚40行以内、1行26字以内・1枚20行以内
・用紙…3通ずつ作成(提出用・郵便局保管用・自社用)
・印鑑…実印以外でも可。なお書類が複数枚に及ぶ場合は、綴目に契印が必要

なお、内容証明郵便は郵便局の窓口から送付でき、インターネットを通じて24時間内容証明郵便を発送できるe内容証明(電子内容証明)という制度もあります。

内容証明郵便は訴訟に発展した際の証拠書類ともなるので、債務者はより心理的プレッシャーを感じて任意支払いに応じてくれる可能性が高くなります。

法的手段による制作費・業務委託料の回収

任意的手段をとっても債務者が支払いに応じない場合は、法的措置を講じることになります。

法的手段としては民事調停、支払督促、少額訴訟、民事訴訟といった手段がありますが、いずれも法律の知識がない個人・法人が自分で行うのは労力と時間がかかるため、弁護士に依頼するケースがほとんどです。

民事調停

裁判官や調停委員などの仲介のもと、裁判所にて債務者(取引先)と協議を行う方法です。

民事調停では、裁判所の調停員を交えて協議・話し合いが行われる上、手続きは非公開で進められるため、「双方の意見を自由に述べることができる」という点がメリットです。

しかし、債務者には調停の参加・合意義務がなく強制力にかけるため、話し合いに応じない意思がはっきりしている場合などは、別の手段を選択するべきでしょう。

支払督促

簡易裁判所を通じて支払督促の申立てを行うと、裁判所にて債務の支払いについて記載した督促状が作成され、債務者に通知されます。

通知してから一定期間を経過しても異議申立てがない場合は、督促状に記載された権利義務が認められ、強制執行へ移行できます。

支払督促では、出廷や証拠提出などの裁判手続きを行う必要がなく、書類審査によって手続きが進められるため、ほかの法的手段に比べると比較的時間・労力がかかりません。

しかし、通知後に相手方から異議申立てが行われた場合は、訴訟へと移行します。

訴訟

債務者に対し訴訟提起して、権利関係について裁判所で判断してもらう方法。確定判決が出ることで強制執行へ移行できます。

訴訟では、証拠提出や出廷などの裁判手続きを行う必要があり、法的手段の中でも手続きが複雑であるため、できれば弁護士にサポートを依頼した方がいいでしょう。

強制執行(差押え)

債務者の保有財産について、差押えを行って強制的に回収する方法。実施にあたっては債務名義が必要となります。

強制執行は「ほかの手段では回収が見込めない」など、スムーズな回収が難しい場合に実施するのがほとんどなので、少額の制作費・業務委託料の回収にはあまり向いていません。

相手方の財産状況によって回収内容は大きく異なるため、理想通りの結果とならない可能性もあります。

制作費や業務委託料の未払い回収における注意点

ここまでは実際の手段について解説していきましたが、上記の方法で交渉を行う際の注意点を確認しておきましょう。

未払いの制作費や業務委託料の消滅時効期間について

未払いの制作費や業務委託料(債権)がある場合、法律で決められた期間内に請求・行使しないと、時効により消滅してしまいます。

令和2年4月1日から施行された改正民法166条1項では、一般的な金銭債権であれば10年間、商事取引における債権であれば5年間の時効が設定されています。

時効については、「請求」「差押え(仮差押え・仮処分)」「債務者による債務承認」が行われることで中断することができます。

まず、民事調停・支払督促・訴訟などの請求手続きが裁判所より請求が認められ、債務名義を得ることができた場合、債務名義を取得してから10年間は時効が消滅しません。

また、催告書の作成・通知を行った場合は時効完成を6ヶ月延長でき、支払督促を申立てを行い、裁判所から許可された場合は裁判所が指定する期間だけ時効を延長できます。

なお、債務者(取引先)が債務があることを認める債務承認を行うと、時効経過がリセットされてはじめから時効を数え直します。

ちなみにこの債務承認は、すでに時効期間を過ぎている場合でも適用対象となります。

すでに時効期間を過ぎている場合でも、場合によっては回収対応が行えるケースもあります

制作費や業務委託料の未払い回収は弁護士に依頼すべき

制作費や業務委託料の未払い回収の交渉はもちろん自分で行うことも可能ですが、弁護士が介入することで相手にさらに心理的プレッシャーを与えることができます。

内容証明郵便を送るにしても、自分で送るよりも弁護士の名前で送った方が権威性があり、支払いに応じなければ法的手段をとる準備、意向があることが伝わりやすいでしょう。

また、弁護士が間に入ると債務者と直接交渉しなくてよくなるため、心理的なストレスを軽減することもできます。

さらに、債権回収の専門家である弁護士に相談をすれば、「どの時点まで任意交渉を続けるか」「早急に法的手段を講じた方がよいのか」など、適切な対処方法を提案してくれる点もメリットの一つ。

時効完成の時期や猶予方法などをアドバイスしてくれるだけでなく、和解書・合意書を用意したり、公正証書にする手続きを頼むことができます。

なにより、民事調停、支払督促、少額訴訟、民事訴訟などの手段で制作費や業務委託料の未払い回収を行う場合、法律の知識がない個人・法人が自分で行うのは労力と時間がかかります。

任意交渉段階から弁護士が入っていれば、スムーズに法的手段に移行することができ、より確実迅速に債権回収を図ることが可能になるでしょう。

制作費や業務委託料の未払い時に役立つ弁護士保険

会社員と違い、フリーランス・個人事業主は労働条件や報酬をクライアント(仕事の依頼主)と交渉して業務を進めていく場合が多いため、契約後にトラブルが起きた際も自分で対応しなければなりません。

報酬額や担当する業務内容が契約時と違ったり契約が途中で打ち切りになったりすることもあるでしょう。

特に複数のクライアントと契約を結び、たくさんの案件を抱えているフリーランス・個人事業主の人は、業務に関する法的トラブルに巻き込まれるリスクが上がります。

予期せぬ問題や事件に巻き込まれた際、「費用が高額で弁護士に依頼できない」「訴えたいけれどお金がなくて泣き寝入りした」「法的トラブルに巻き込まれて精神的に追い詰められた」と悩むフリーランス・個人事業主も存在するのです。

こんな時にもし弁護士保険に加入していれば、少ない費用負担で法的トラブルの対応を委任することができるため、被害や損害の拡大を防げる可能性があります。

フリーランス・個人事業主におすすめの弁護士保険1.事業者のミカタ

日本初の弁護士保険『Mikata(ミカタ)』を販売するプリベント少額短期保険株式会社は、中小企業・フリーランス・個人事業主に向けた弁護士保険「事業者のミカタ」を販売しています。

もともと「ミカタ」は個人を対象とした弁護士保険ですが、中小企業や個人事業主から「事業に関連するトラブルにも対応した弁護士保険を作って欲しい」という声があったそうです。

その声に応える形で誕生した弁護士保険「事業者のミカタ」は、中小企業・個人事業主・フリーランスの身近に潜む事業上のトラブルが起こった際の弁護士費用を補償し、気軽に弁護士に相談できる環境を提供してくれます。

例えば、従業員の退職時のトラブルや取引先の代金未払い、SNSでの炎上などで法的トラブルに発展した場合、被害者・加害者どちらになっても、保険金支払い対象となります。

また「事業者のミカタ」に加入すると、普段から弁護士に相談できるようになるため、トラブルが大きくなる前に早めに対応できます。

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弁護士保険『事業者のミカタ』に加入するメリット・特典

中小企業・個人事業主・フリーランス向けの弁護士保険『事業者のミカタ』に加入すると、以下の特典・付帯サービスが受けられます。

(1) 弁護士直通ダイヤル
一般的な法制度上のアドバイスを無料※2で弁護士に初期相談※3できるサービスです。
(2) 弁護士紹介サービス※4
保険金支払い対象となる方が弁護士紹介を希望される場合に、日本弁護士連合会を通じて日本全国各地の弁護士を無料で紹介するサービスです。
(3) 税務相談ダイヤル※5
24時間365日無料※6で確定申告・法人税・相続税・贈与税など税金に関するさまざまな相談ができます。
(4) リーガルチェックサービス
契約書・契約内容の相談や内容証明郵便などの対応を弁護士に無料相談できます。
(5) モンスタークレーマー対策ダイヤル
顧客や取引先などから、不当な要求や悪質なクレームを受けた時、弁護士に無料相談できます。

※2 通話料金(全国一律)はお客様負担となります。
※3 初期相談とは、一般的な法制度上の助言・案内や、事案が法的トラブルにあたるか否かの判断など。
※4 弁護士の紹介は、1案件につき2名まで。弁護士の専門分野に関して細かな要望にはお応えできません。
※5 「税務相談ダイヤル」は、アスクプロ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:今村慎太郎)が運営するサービスです。
※6 相談の内容によっては有料となる場合があります。有料となる場合は、専門家より事前説明を行います。
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弁護士保険『事業者のミカタ』の保険料

中小企業・個人事業主・フリーランス向けの弁護士保険『事業者のミカタ』は、月々5,160円から加入できます。

「法律相談料保険金不担保プラン」は顧問弁護士がいる事業者向けのプランとなっており、法律相談を不担保(補償対象外)とすることにより保険料が割安になります。どちらかと言うと、中小企業向けのプランと言えるでしょう。

「標準プラン」は、顧問弁護士がいない個人事業主・フリーランスにおすすめです。

法的トラブルの発生から解決までのトータルサポートが可能で、法律相談から事件解決へむけて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償対象としています。

詳しい料金は、以下の料金表を参考にしてください。


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