弁護士保険はどこまで補償してくれる?範囲の具体例をチェック

弁護士保険の補償範囲は?

弁護士保険は、毎月決まった掛金を支払うことで、法的トラブルを弁護士に依頼・相談した際の費用を補償してくれる損害保険です。

いじめや不倫、職場でのパワハラなど、さまざまな法的トラブルを補償してくれる弁護士保険ですが、具体的にはどんなトラブルが起きたときに役立つのでしょうか。

今回は、実際のエピソードを交えながら弁護士保険の補償範囲をご説明していきます。

弁護士保険の補償範囲は「特定偶発事故」と「一般事件」の2つに分けられる

弁護士保険の補償範囲は、「特定偶発事故」と「一般事件」の2つに分けられます。

特定偶発事故とは、不慮の事故(急激かつ偶然な外来の事故)によって、被保険者やトラブルの相手方がケガをしたり、所有・管理する財物が損壊したことを原因とした法的トラブルのこと。

一般事件は、特定偶発事故以外の法的トラブルのことを指します。

特定偶発事故

交通事故加害者/交通事故被害者/突発的な人身事故/火災・爆発事故/上階からの水漏れ/接触事故(スポーツ事故)/自転車事故/突発的な物損事故

例1

自転車の接触事故で怪我をしてしまった。加害者の自動車保険から示談金300万円の提示があったが、これを不服として500万円の損害賠償を求めて提訴した。(交通事故被害者)

例2

歩道のない道路を自転車で走行中、店舗から飛び出してきた男性と接触。相手方は転倒し、右手首を骨折したため賠償金の支払いを要求してきたが、相手にも過失があると主張して調停を申し立てた。(自転車事故加害者側)

一般事件

住宅トラブル/近隣住民とのトラブル/遺産相続/離婚問題/リストラ/パワハラ/モラハラ/セクハラ/いじめ/医療過誤/金融商品問題

例1

会社で上司からパワハラを受け、精神的にダメージを追って退職に追い込まれたので、慰謝料を請求した。(パワハラ)

例2

夫が不倫をしている。離婚に向けて調停をすすめるともに、不倫相手を訴えたい。(離婚問題)

弁護士保険の補償範囲外となるトラブル

一般的に、弁護士保険に加入する前に起きた法的トラブルは弁護士保険の補償範囲外となります。

現在すでに離婚トラブル・ハラスメント・ストーカートラブルなどの一般事件に悩まされている場合は、今から弁護士保険に加入しても補償が受けられないので注意しましょう。

ただし、予想ができない特定偶発事故に該当するものは、加入後に発生したものであればすぐに補償される確率が高いです。

弁護士保険は”現在悩まされている法的トラブルを解決するもの”ではなく、あくまで”法的トラブルに巻き込まれた際の負担を軽くするもの”だと認識してください。

さまざまな法的トラブルが増え続けている現代社会において、予期せぬ法的トラブルに巻き込まれた際、「費用が高額で弁護士に依頼できない」「訴えたいけれどお金がない」と泣き寝入りする方も少なくありません。

こんな悔しい思いをしたくないのであれば、少ない費用負担で法的トラブルの対応を委任することができる弁護士保険への加入をおすすめします。

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