給料の未払いは違法行為!請求には時効があるってホント?

未払いの給料を請求したい

「しっかり働いていたのに難癖をつけて給料を支払ってもらえない」

「雇用主と連絡がつかず給料が未払いになっている」

「退職金が支払われない」

このような給料の未払いトラブルに巻き込まれ、困っている人が増えています。

しかし実は、給料の未払いは労働基準法違反にあたりれっきとした違法行為なので、労働者には未払いの給料を支払うよう会社に請求する権利があります。

ただし、未払い給与の請求には時効も存在するため、給与の未払いが発覚したらとにかく早くアクションを起こすべきなのです。

今回は、未払いの給料を請求する方法と注意点についてまとめてみました。

会社都合での給料未払いは完全に違法行為

指定された日に給料が支払われないのはもちろんのこと、「〇〇日まで支払いを待ってほしい」「分割して支払わせてほしい」といったケースも違法行為に当たります。

そもそも給料の支払いに関しては、労働基準法第24条において下記の事項が定められています。

賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない

賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない

まず、賃金は必ず通貨で支払われる必要があり、日本で働く場合は原則日本円での給料支払いとなります。

ただし、法令もしくは労働協約であらかじめ特別に規定されている場合は、住宅の貸与や自社製品などによる支払いも認められています。

また、給料は決められた支払日に、労働者本人へ全額を支払わなければいけません。

給料の支払いが遅れたり予告なく減額したりするのは違法行為なので、これらも給料未払いと言えるでしょう。

給料の未払いがある会社への罰則としては、労働基準法第120条1号の規定により30万円以下の罰金が定められています。

ボーナスや退職金も給料未払いの対象になる

未払いの給料に含まれるのは、時給・日給・月給だけではありません。

「定期賃金」「退職金「賞与・ボーナス」「休業手当」「割増賃金」「年次有給休暇の賃金」なども未払い給与の請求対象となります。

なかでも「休業手当」「割増賃金」「年次有給休暇」の賃金について未払いが生じた場合、労働基準法第114条の規定により、労働者の請求があれば裁判所から付加金の支払いを命じることが可能です。

付加金は、賃金未払いをおこなった会社に対するペナルティとして裁判所が認めた範囲で加算されますが、付加金の請求は違反のあったタイミングから5年以内に行わなければなりません。

未払い給料の請求には時効があるってホント?

未払い給料を請求する権利には時効があるため、時効となった未払い給料は、請求をしても会社から支払いを拒否される可能性があります。

給料が未払いとなった場合はすぐにアクションを起こし、時効となる前に請求を行うことが重要です。

未払い給料の時効は3年間

2020年4月1日に労働基準法第115条が改正されたことによって、未払い給与の時効が5年となりました、当分の間経過措置により以下のように定められています。

定期賃金・残業代などの賃金:3年間
退職金:現行どおり5年間

月々の給料や残業代の未払いが発生していても、3年を過ぎてしまえば時効とみなされて支払いを拒まれる可能性があるため、未払い給料の請求は必ず3年以内に行いましょう。

なお、2020年4月1日以降に支払い期日があった賃金は請求時効が3年間となっていますが、2020年3月31日以前に支払い期日があった賃金の請求時効は2年間です。

どちらにせよ、給料の未払いがあった時点で弁護士に相談したり労働基準監督署に申告したりと、なんらかのアクションを起こしておくといいでしょう。

請求の時効は止められる?

未払い給料の請求に向けて手続きをはじめた段階でも、時効は自動的に延長されることなく着々と近付いてきます。

そのため、未払い給料の存在に気付いた時点で、時効を止めるための手続きを同時に行うのがおすすめです。

未払い給料の時効を止める方法のなかでもっとも手軽な手段としては、会社に対して催告を行うこと。

「未払いの給料を支払ってください」という旨の要求を明記した内容証明を会社に対して送付すれば、催告が成立して、時効を6か月間止められます。

未払い給料請求の流れ

1.会社に請求書を送る

まずは、会社に対して「未払いの給料を支払ってください」という旨を明記した請求書を内容証明で送りましょう。

内容証明を利用して請求書を送ることで、請求書を送っても会社が給料を支払わず裁判に発展した際に、証拠として活用できることになります。

請求書(内容証明)の送付が完了したら、いったん会社の対応を待つことになります。

2.労働基準監督署に申告する

請求書を送っても会社が給料を支払わない場合は、未払いの給料が発生している事実を客観的に証明する証拠を準備して、労働基準監督署へ申告します。

労働基準監督署(通称:労基)は、労働基準法をはじめとした労働関係の法令について監督する機関なので、会社が未払い給料を支払わない場合には、会社に対して指導をしてくれる可能性があります。

ただし、給料が未払いになっている証拠が十分に揃っていない場合、労働基準監督署は対応してくれません。

また、労働基準監督署にできるのはあくまで指導や刑事事件化することであり、「支払いをしなさい」という強制力を伴う命令を発する権限はないので注意しましょう。

3,労働審判または通常裁判を起こす

労働基準監督署が指導を行ったのにもかかわらず会社が未払い給与を支払わない場合には、裁判所に「労働審判」の申立てを行いましょう。

個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を、裁判所において原則3回以内の期日で、迅速適正に解決することを目的として設けられた制度を労働審判といいます。

労働審判は裁判所の審判官・審判員が審理を行うため、給料未払いをはじめとした紛争が速やかに解決される可能性が高い制度です。

労働審判の期日は原則3回となっており、それまでに労働者と会社の双方が合意すれば調停成立となるため、未払いの給料が支払われるのを待ちましょう。

しかし、労働審判の結果に不満がある場合は異議申し立てを行い、通常裁判へと移行することになります。

通常裁判へと移行するための異議申立ては、労働審判の結果が告知されてから2週間以内に行わなければいけないため、注意しましょう。

労働審判ではなく最初から通常裁判を起こすことも可能ですが、その場合は用意する書類や手続きなどが複雑になるため、弁護士を依頼する方が楽だといえます。

未払い給料請求を弁護士に依頼するメリット1.早期解決の可能性が高まる

弁護士に未払い給料請求を依頼すれば、現在の勤務先や以前の勤務先に対する未払い給与の請求を代行してくれます。

自分であれこれ調べて証拠や書類づくりをするのは、予想以上に疲れるもの。

弁護士に未払い給料請求を依頼すればこれらの面倒な手続きを代行してれくるので、心理的な負担から解放されます。

また、個人からの請求には応じなくとも、弁護士からの要求があれば真剣に対応する会社も存在するため、未払い給料請求を弁護士に依頼すると、結果として未払い給料問題が早期に解決する可能性があります。

未払い給料請求を弁護士に依頼するメリット2.証拠を代わりに集めてくれる

未払い給料請求しても会社が支払いに応じない場合は、労働審判または通常裁判を行うことになります。

労働審判や通常裁判においては、未払い給与が存在するという事実を客観的に示す証拠が必要となりますが、すでに退職していると、労働者側は証拠集めが困難になりがちです。

未払い給料請求を弁護士に依頼すると、会社が保管している証拠資料の開示請求を行い、証拠を代わりに集めてくれます。

仮に未払い給料請求が発展して労働審判や通常裁判になった場合でも、未払い給料が支払われる可能性が高くなると言えるでしょう。

また、正しい未払い給料額を算出するためには、労働時間や時給換算した金額などをもとに複雑な計算が必要なため、個人でこれらの計算を行うのは時間も手間もかかります。

弁護士に依頼すれば、面倒な計算や資料を用意することなく、会社側に正しい金額の未払い給料を請求できます。

しかし、弁護士に未払い給料請求の代行を依頼すると、どうしても個人で動いた場合よりも費用がかかってしまいます。

そんなときに役立つのが弁護士保険。未払い給料をめぐって法的トラブルに発展する前に弁護士保険に加入しておくと、日常に潜むさまざまなトラブルから身を守ることができます。

「弁護士保険Mikata(ミカタ)」は日常生活に関わるさまざまなトラブルに対応しており、悪徳商法・詐欺トラブルだけでなく、交通事故・離婚・パワハラ・近隣問題・など、幅広い補償範囲をカバーしてくれます。

特約サービスもかなり充実していて、家族で加入すると保険料が約半額になる『家族特約(家族のMikata)』や、福利厚生としてもご導入いただける『団体契約』などが選べるため、複数人での加入を検討している方にもおすすめです。

さらに、争う金額がそれほど大きくない法的トラブルについて、より保険をご利用いただきやすくなる『一般事件免責金額ゼロ特約』など、カバーする範囲に合わせたプランが選べます。

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弁護士保険Mikata(ミカタ)の月額保険料

弁護士保険Mikata(ミカタ)の月額保険料は2,980円。1年分の保険料を一括で支払うと一括払い割引が適応され、年間保険料が35,200円とやや安くなります。

加入者には弁護士保険に加入していることを証明するリーガルカードリーガルステッカーが無料で送られるので、玄関や車に貼ったり持ち歩いたりすれば法的トラブルを事前に回避できる可能性も期待できます。

約半分の保険料で家族を補償の対象にすることができる家族特約「家族のMikata」を利用すると、3親等以内の家族であれば、被保険者1名につき月額1,500円で主契約と同等の補償を受けることができます。

また、月額保険料にプラス月額630円(家族特約の被保険者は月額310円)を支払うことで、下記の一般事件免責金額ゼロ特約を受けられます。

免責金額とは、弁護士保険Mikata(ミカタ)が支払う保険金額を算出する際に、基準弁護士費用から差し引く金額のこと。

通常、免責金額は被保険者の負担になりますが、この特約を付加することでその金額が0円になります。


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弁護士保険Mikata(ミカタ)の保険金の種類と金額

弁護士保険Mikata(ミカタ)が支払う保険金は『法律相談料保険金』と『弁護士費用等保険金』の2種類です。

法律相談料保険金は、弁護士に法律相談した際の費用を補償する保険金で、1事案22,000円が上限となっています。

弁護士費用等保険金は、弁護士にトラブルの解決を依頼した際にかかる費用を補償する保険金で、社内で独自に定めている『基準弁護士費用』を元に算出し、『依頼した弁護士に支払う金額』と『基準弁護士費用を元に算出した金額』のどちらか低いほうを保険金としてお支払いします。

偶発事故の保険金支払い例

事故や火災、水漏れなどの偶発事故の場合、弁護士等に支払う法律相談料弁護士費用等(着手金・手数料・報酬金・日当・実費等)の実費相当額が補償の対象となります。

特定偶発事故における『基準弁護士費用を元に算出した保険金』は、”基準弁護士費用 × 縮小てん補割合100%”※で算出します。

例えば、交通事故に遭ってしまい、解決を依頼した弁護士から100万円を請求され、基準弁護士費用も100万円だった場合は以下のような計算になります。

一般事件の保険金支払い例

遺産相続や離婚問題、いじめなどの一般事件の場合、弁護士等に支払う法律相談料の実費相当額弁護士費用等(着手金・手数料)の一部※が補償の対象となります。※報酬金・日当・実費等は補償の対象外

一般事件における『基準弁護士費用を元に算出した保険金』は、”(基準弁護士費用 - 免責金額5万円)× 縮小てん補割合70%”で算出します。

例えば、貸したお金1,000万円の返還を求めて、相手方との交渉を依頼した弁護士から47万円請求され、基準弁護士費用が45万円だった場合は以下のような計算になります。

補償範囲や補償割合はトラブル内容や状況によって異なるので、質問・相談がある場合は公式サイトのメールフォームまたは電話で確認してみてください。
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弁護士保険Mikata(ミカタ)の加入条件

弁護士保険Mikata(ミカタ)の加入条件は、以下の3点となっています。

  1. 責任開始日において満20歳以上の方(保険契約者となる場合。20歳未満であっても被保険者になることは可能です)
  2. 責任開始日において日本国内にお住まいの方
  3. 日本語で普通保険約款、重要事項説明書、その他申込書類の内容を正しく理解し、読み書きができる方

申し込み時には、口座情報またはクレジットカード情報※が必要になるので、あらかじめ準備しておきましょう。
※ご契約者さま個人名義のものに限ります。
弁護士保険Mikata公式サイトはこちら

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