弁護士保険は年末調整に影響する?節税や控除になるのか徹底調査

弁護士保険は年末調整の控除対象になる?

ストーカー、不倫、冤罪、クレーマーなど、日常に潜むさまざまな法的トラブルから身を守ってくれる弁護士保険。

弁護士に無料で相談ができたり、実際に弁護を依頼した際の費用を負担してくれたりと万が一の時に役立つため、加入者が増え続けています。

個人向けの弁護士保険だけでなく、最近では「事業者のミカタ」をはじめとした事業者やフリーランスの方に向けた弁護士保険も登場していますが、年末調整時に弁護士保険は控除対象となるのでしょうか。

弁護士保険は年末調整の控除対象にはならない

結論からいうと、弁護士保険は年末調整の控除対象とはなりません。

しかし、帳簿上では以下のようになっており、弁護士保険は全額経費算入できるようになっているため、十分節税対象になると言えるでしょう。

・勘定科目は借方の「保険料(支払い保険料)」として全額経費算入できる

・顧問弁護士の場合、報酬の勘定科目は『支払手数料』(費用)になるが、源泉徴収をして税務署に納める。

ただ、ここでひとつ気を付けなければならないのは、会社の経費として計上できるのは従業員が被保険者である場合のみとなっていることです。

社員の家族が被保険者として加入して、社員本人は特約として加入している場合には、別途被保険者が個人で確定申告をする必要があるので注意しましょう。

会社の経費として落とせる弁護士保険「事業者のミカタ」

日本初の弁護士保険『Mikata(ミカタ)』を販売するプリベント少額短期保険株式会社は、中小企業・フリーランス・個人事業主に向けた弁護士保険「事業者のミカタ」を販売しています。

先ほどお話ししたように、弁護士保険は全額経費算入できるようになっているため、十分節税対象になると言えます。

なかでも、「事業者のミカタ」は、事業上のトラブルが起こった際の弁護士費用を補償し、気軽に弁護士に相談できる環境を提供してくれる弁護士保険。

例えば、従業員の退職時のトラブルや取引先の代金未払い、SNSでの炎上などで法的トラブルに発展した場合、被害者・加害者どちらになっても、保険金支払い対象となります。

また「事業者のミカタ」に加入すると、普段から弁護士に相談できるようになるため、トラブルが大きくなる前に早めに対応できます。

事業者のミカタ公式サイトはこちら

弁護士保険『事業者のミカタ』に加入するメリット・特典

中小企業・個人事業主・フリーランス向けの弁護士保険『事業者のミカタ』に加入すると、以下の特典・付帯サービスが受けられます。

(1) 弁護士直通ダイヤル
一般的な法制度上のアドバイスを無料※2で弁護士に初期相談※3できるサービスです。
(2) 弁護士紹介サービス※4
保険金支払い対象となる方が弁護士紹介を希望される場合に、日本弁護士連合会を通じて日本全国各地の弁護士を無料で紹介するサービスです。
(3) 税務相談ダイヤル※5
24時間365日無料※6で確定申告・法人税・相続税・贈与税など税金に関するさまざまな相談ができます。
(4) リーガルチェックサービス
契約書・契約内容の相談や内容証明郵便などの対応を弁護士に無料相談できます。
(5) モンスタークレーマー対策ダイヤル
顧客や取引先などから、不当な要求や悪質なクレームを受けた時、弁護士に無料相談できます。

※2 通話料金(全国一律)はお客様負担となります。
※3 初期相談とは、一般的な法制度上の助言・案内や、事案が法的トラブルにあたるか否かの判断など。
※4 弁護士の紹介は、1案件につき2名まで。弁護士の専門分野に関して細かな要望にはお応えできません。
※5 「税務相談ダイヤル」は、アスクプロ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:今村慎太郎)が運営するサービスです。
※6 相談の内容によっては有料となる場合があります。有料となる場合は、専門家より事前説明を行います。
事業者のミカタ公式サイトはこちら

弁護士保険『事業者のミカタ』の保険料

中小企業・個人事業主・フリーランス向けの弁護士保険『事業者のミカタ』は、月々5,160円から加入できます。

「法律相談料保険金不担保プラン」はすでに顧問弁護士がいる事業者向けのプランとなっており、法律相談を不担保(補償対象外)とすることにより保険料が割安になるので中小企業におすすめ。「標準プラン」は、顧問弁護士がいない個人事業主・フリーランスにおすすめです。

詳しい料金は、以下の料金表を参考にしてください。


事業者のミカタ公式サイトはこちら

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