パワハラ防止法とは?中小企業向けの内容・罰則・就業規則まとめ

ついに施行となったパワハラ防止法

職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)を防止するため、2020年6月にパワーハラスメントの防止に関する法律(改正労働施策総合推進法)が施行されました。

通称「パワハラ防止法」と呼ばれるこの法律は、2022年4月に中小企業も対象となっており、ハラスメントの防止・対策を行うことが義務化されるようになったのです。

今回は、中小企業に向けてパワハラ防止法の概要と企業における”4つの義務”、何をしたらパワハラに該当するのか、具体的な対策について解説していきます。

パワハラ防止法で中小企業に課せられる義務とは?

パワハラ防止を義務化する法律(労働施策総合推進法)の第三十条には、企業(事業主)が果たさなければならない「義務」について記されています。

●労働施策総合推進法(第三十条の二)

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

つまり、中小企業の事業主における義務を要約すると以下のようになります。

・ハラスメントに関する相談があった場合には、必要な措置をとらなければならない

・相談者のプライバシーを守り、相談された内容を元に不利益な取り扱いをしてはならない

また、企業に課せられた義務は「雇用管理上必要な措置を講じること」(法第30条)とされていますが、具体的にどんな措置をとればいいのでしょうか。

パワハラ防止のための”4つの義務”

ハラスメントを防止するために、企業(事業主)は以下4つの措置を講ずべき義務としています。

●「パワハラ防止法」における事業主の義務

1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

4.1~3までの措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、その旨を労働者に対して周知すること、パワハラの相談を理由とする不利益取扱いの禁止

要約すると、パワハラに対する「社内方針の明確化と周知・啓発」「相談体制の整備」「被害を受けた労働者へのケア」「再発防止」について、適切な措置を取ることが求められていると言えます。

どこからがパワハラ?定義を再確認

パワハラ防止法では、今まであいまいだったパワハラの定義が明確に定義されるようになりました。

職場における「パワーハラスメント」とは、以下の3つの要素をすべて満たすものをいいます。

”職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

その雇用する労働者の就業環境が害されるもの”

この要素のうちとくに問題となるのが、「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動かどうかという点です。

客観的に見て業務上必要かつ適正な業務指示や指導についてはパワハラには該当しませんが、パワハラ防止法では、パワハラに該当する具体的行為を以下の6つの言動類型として明示しています。

・身体的な攻撃
「殴る」「蹴る」「物を投げつける」などの暴行・傷害行為

・精神的な攻撃

「人格を否定するような言動」「他の従業員の前での大声での叱責」「長時間にわたる厳しい叱責」など脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言

・人間関係からの切り離し

「1人だけ別室に隔離させる」「自宅待機を命じる」「集団で無視する」など隔離・仲間外れ・無視するなどの行為

・過大な要求

「業務とは関係のない私的な雑用を強制的に行わせる」など、業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害行為

・過小な要求

「管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること」、「嫌がらせのために仕事を与えないこと」など、業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた仕事をさせることや仕事を与えない行為

・個の侵害

「労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること」など、私的なことに過度に立ち入る行為

企業は、従業員間で起きた問題が上記6つのいずれかに当てはまるパワハラ行為なのかを判断し、パワハラ防止措置を行わなければいけません。

パワハラ防止法に違反した場合の罰則について

企業や事業主がパワハラ防止法に定められた措置を行わなかったり、問題が見受けられたりした場合には、企業や事業主に対して助言や行政指導・是正勧告が入ります。

また、是正勧告に従わなかった場合は、ペナルティとして社名・事業者名が公表される可能性もあります。

社名・事業者名が公表されると対外的な信用がなくなり、企業の業績に悪影響を及ぼす可能性が高いため、企業としては絶対に避けておきたいところ。

さらに、企業がパワハラに対して適切な措置を行わない場合、従業員から損害賠償請求をされたときに、企業の責任が認められる可能性が高くなるというリスクも存在するので注意が必要です。

中傷企業のパワハラ対策

企業は、上司の部下に対する行為などがパワハラにあたるかどうかを判断し、パワハラ防止措置を行うことが必要です。

パワハラ防止法では、企業が行うべきパワハラ防止措置が以下のように規定されています。

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

職場におけるパワハラの内容やパワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、パワハラを行った者には厳正な対処をすることや対処の内容を就業規則等の文書に規定し、従業員に周知・啓発する。

・相談に応じて適切に対応するために必要な体制の整備

相談窓口をあらかじめ定め、従業員にその周知を行い、また、従業員から相談が来た場合には相談内容や状況に応じて適切に対応できるようにする。

・職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

パワハラが起きた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者に対する配慮のための措置や行為者に対する措置を適正に行う。

また、再発防止に向けた措置を講じる。

・その他

相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じる必要がある。

事業者のミカタでパワハラに関する法的トラブルに備える

日本初の弁護士保険『Mikata(ミカタ)』を販売するプリベント少額短期保険株式会社は、中小企業・フリーランス・個人事業主に向けた弁護士保険「事業者のミカタ」を販売しています。

もともと「ミカタ」は個人を対象とした弁護士保険ですが、中小企業や個人事業主から「事業に関連するトラブルにも対応した弁護士保険を作って欲しい」という声があったそうです。

その声に応える形で誕生した弁護士保険「事業者のミカタ」は、中小企業・個人事業主・フリーランスの身近に潜む事業上のトラブルが起こった際の弁護士費用を補償し、気軽に弁護士に相談できる環境を提供してくれます。

例えば、パワハラで訴えられた場合、SNSでの炎上などで法的トラブルに発展した場合、被害者・加害者どちらになっても、保険金支払い対象となります。

また「事業者のミカタ」に加入すると、普段から弁護士に相談できるようになるため、パワハラをはじめとしたトラブルが大きくなる前に早めに対応できます。

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弁護士保険『事業者のミカタ』に加入するメリット・特典

中小企業・個人事業主向けの弁護士保険『事業者のミカタ』に加入すると、以下の特典・付帯サービスが受けられます。

(1) 弁護士直通ダイヤル
一般的な法制度上のアドバイスを無料※2で弁護士に初期相談※3できるサービスです。
(2) 弁護士紹介サービス※4
保険金支払い対象となる方が弁護士紹介を希望される場合に、日本弁護士連合会を通じて日本全国各地の弁護士を無料で紹介するサービスです。
(3) 税務相談ダイヤル※5
24時間365日無料※6で確定申告・法人税・相続税・贈与税など税金に関するさまざまな相談ができます。
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契約書・契約内容の相談や内容証明郵便などの対応を弁護士に無料相談できます。
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顧客や取引先などから、不当な要求や悪質なクレームを受けた時、弁護士に無料相談できます。

※2 通話料金(全国一律)はお客様負担となります。
※3 初期相談とは、一般的な法制度上の助言・案内や、事案が法的トラブルにあたるか否かの判断など。
※4 弁護士の紹介は、1案件につき2名まで。弁護士の専門分野に関して細かな要望にはお応えできません。
※5 「税務相談ダイヤル」は、アスクプロ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:今村慎太郎)が運営するサービスです。
※6 相談の内容によっては有料となる場合があります。有料となる場合は、専門家より事前説明を行います。
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弁護士保険『事業者のミカタ』の保険料

中小企業・個人事業主・フリーランス向けの弁護士保険『事業者のミカタ』は、月々5,160円から加入できます。

「法律相談料保険金不担保プラン」は顧問弁護士がいる事業者向けのプランとなっており、法律相談を不担保(補償対象外)とすることにより保険料が割安になります。どちらかと言うと、中小企業向けのプランと言えるでしょう。

法的トラブルの発生から解決までのトータルサポートが可能で、法律相談から事件解決へむけて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償対象としています。

詳しい料金は、以下の料金表を参考にしてください。


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ハラスメントに悩む前に弁護士保険に加入しよう

上司から罵倒され、暴力を受けている

男性社員からスキンシップを迫られる

突然解雇を言い渡された

現代の日本社会では、このようなパワハラ・セクハラに悩む方が多く存在します。

ここからは、弁護士保険でハラスメント被害を解決した方の事例をまとめてみました。

ハラスメント問題1.上司から罵倒され、突き飛ばされた

Aさん「数ヶ月前からパートタイムで働いているのですが、先月上司から「こんな仕事も満足にできないなら辞めろ」と他の社員の前で言われ、突き飛ばされました。

仕事に関してはミスもほとんどしておらず、ただ仕事の処理スピードが他の社員と比べて少し遅いというだけです。そのことを自覚していたので自分なりに頑張っていたのですが、他の社員が見ている前でこんな対応をされ、とても悲しくなりました。

この事件以来、他の社員の方からも冷たい態度をとられ、出勤するのがとても辛い状況です。 とても悔しいので会社を訴えたいです。」

弁護士保険に加入していた場合

会社に対して損害賠償請求をするため、弁護士に相談することに。

弁護士に会社と交渉をしていただき、損害賠償50万円を請求した結果、損害賠償30万円を支払わせることができました。

得られた経済的利益:300,000円

ハラスメント問題2.会社が残業代を支払わない

Bさん「工場で仕事をしているのですが、2年程前からとても忙しくなり、毎日残業をしていました。

しかし、会社が残業代を一度も払ってくれません。 タイムカードは定時に押すことを強要され、その後また業務をさせられるので、タイムカード上は毎日定時で帰宅したことになっています。

念のため毎日正確な退勤時間をメモしており、先日計算したところ未払い残業代が180万円もありました。どうにかして払ってもらいたいので、弁護士に相談したいです。」

弁護士保険に加入していた場合

会社に対して未払残業代を請求するため、弁護士に相談しました。

弁護士の協力のもと労働審判を行い、未払残業代180万円を請求した結果、未払残業代180万円が支払われることになりました。

得られた経済的利益:1,800,000円

ハラスメント問題3.上司のセクハラで鬱になりました

Cさん「先日、上司と出張に行った際、移動中の車の中で「最近彼氏とはうまくいっているの?」とプライベートなことを聞かれたり脚を触られたりして、かなり嫌な思いをしました。

その後、姿を見るだけでストレスを感じるようになり、医者に相談した結果、軽度の鬱と診断されました。このような職場外での性的な嫌がらせも、セクハラとして損害賠償請求できるのでしょうか?」

弁護士保険に加入していた場合

上司に対して損害賠償請求をするため、弁護士に相談しました。

弁護士の協力のもと裁判を起こすこととなり、損害賠償300万円を請求した結果、損害賠償120万円を支払われることになりました。

得られた経済的利益:1,200,000円

ハラスメント問題4.突然解雇を言い渡された

Dさん「先日、10年間勤めていた会社から突然、明日から来なくていいと言われ解雇されました。 解雇理由を聞いたところ、「上司の仕事の進め方に意見したからうちにはもう必要ない」の一点張り。

解雇の際に、給与1ヶ月分の手当てを出すからその間に別の会社を探せとも言われました。

10年も勤めてこの対応はあんまりだと思います。会社に対して慰謝料請求はできますか?」

弁護士保険に加入していた場合

会社に対して損害賠償請求をするため、弁護士に相談しました。

弁護士の協力のもと裁判を起こすこととなり、解雇の無効の確認を求めた結果、解決金500万円を支払ってもらうことになりました。

得られた経済的利益:5,000,000円

弁護士保険で解決できるハラスメント問題がある

弁護士保険はあくまで保険なので、基本的に過去または現在進行形で起きているハラスメントトラブルについては対応できません。

しかし、就職や転職が決まった際に弁護士保険に加入しておけば、実際にセクハラやパワハラを受けたときにひとりで抱え込まずに済むのです。

ハラスメント問題を弁護士に相談しようにも、着手金をはじめとした費用が高すぎてそのまま泣き寝入りする方も多いため、適切なタイミングで弁護士保険に加入することをおすすめします。

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