マンション・アパートでの騒音トラブルに弁護士保険
毎月決まった掛金を支払うことで、法的トラブルを弁護士に依頼・相談した際の費用を補償してくれる弁護士保険。
いじめや不倫、職場でのパワハラなど、さまざまな法的トラブルが増え続けている現代社会において、加入者が増え続けている保険商品です。
弁護士保険は、マンションやアパートなどの集合住宅における騒音トラブルや、近隣住民からの嫌がらせの解決に役立ちます。
今回は、騒音トラブルについて過去の裁判例なども踏まえながら、騒音の法的な基準や弁護士保険の使い方について解説していきます。
マンション・アパートでの騒音が大きなトラブルに発展する可能性も
新型ウイルスの流行により、自宅で過ごす時間が格段に増えました。
また、リモートワークが普及したことでずっと自宅で過ごすことになり、隣の部屋の話し声や上層階から聞こえる足音などが気になってきた人も多いのではないでしょうか。
本来リラックスして過ごせるはずの自宅で他人の生活音が聞こえるという状況は、想像以上にストレスを感じるもの。
管理会社を通じて注意をしてもらったり、自分で注意をしにいったりする方もいますが、戸数が少ない集合住宅では特定されて逆恨みをされてしまう可能性もあります。
実際に、1974年には神奈川県平塚市の団地で騒音トラブルが原因の殺人事件が起きています。
この事件は社会に大きな衝撃を与え、同時に近隣からの騒音問題をクローズアップさせるきっかけにもなりました。
また、騒音トラブルが原因の傷害事件は全国で起こっており、犯罪行為に至らずとも、騒音が原因で長期的に近隣住民と揉めているケースはたくさん存在すると言えるでしょう。
1999年にNHKが行った全国県民意識調査によると、人口1万人あたりの騒音苦情件数は、島根県と比較して東京都のほうが約8倍も多いという結果となりました。
都心部では特にマンション・アパートが密集しているため、近隣同士の騒音問題で揉めやすいようです。
「騒音」の定義とは?
「騒音」が問題で法的トラブルに発展することが多い今の世の中ですが、「騒音」の定義について考えたことはありますか?
実は、騒音=○db以上、と法的に定められているわけでなく、”不快で好ましくない音をいうが、主観的な面があることは否めない”と考えられています。
しかし、交通騒音や建設作業騒音などのいわゆる「大きな騒音」に関しては、昭和の時代から公害として社会的に捉えられていたことから、騒音規制法や振動規制法をはじめとした法整備がなされてきました。
このような大きな騒音問題への対応はされてきたものの、集合住宅や隣の家とで起こる小さな騒音問題は、ごく私的な揉め事として扱われがちだったため、全国共通ルールとしての法整備はなされていません。
そこで、マンション・アパートや隣の家との騒音トラブルについては、民法の一般原則で処理されることになります。
ただし、一部の地方自治体では、「小さな騒音」に関して、議会で制定した条例をもって規制しているところもあります。
例:東京都国分寺市「生活音等に関わる隣人トラブルの防止および調整に関する条例」
東京都は「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)を定めていますが、この条例は交通騒音や建設作業騒音などの大きな騒音に関する取り決めです。
この都条例を受けて、国分寺市は独自に「生活音等に関わる隣人トラブルの防止および調整に関する条例」を定め、生活騒音の防止とは別に、隣人による騒音被害を訴えている人が、その隣人に対してつきまといや迷惑メールなどの嫌がらせを行わないよう規制しています。
慰謝料請求が認められるかの決め手となる「受忍限度論」
まったく生活音を出さずに暮らすことはほぼ不可能なので、マンションやアパートで暮らしているのなら、時に生活音が外に漏れ聞こえることもあるでしょう。
では、その生活音がどの程度の大きさなら社会的に許されるかは、周辺住民が受け入れて日常生活を送れる程度の音かどうかで判断されます。
この一般的な基準を「受忍限度論」といい、おもに「騒音そのものの音量や性質」と「騒音の発生者が、被害防止や軽減のために行った措置」という2つの観点から、当事者間の諸事情を総合的に判断しながら決められます。
たとえ、騒音レベルが大きくても、その音の発生源となっている行為に一定の公共性が認められた場合や、下層階の被害が収まるよう防音措置を行ったのにもかかわらずどうしても漏れ聞こえてしまう場合は、損害賠償などが認められないかもしれません。
しかし、騒音レベルが比較的小さくても、下層階の被害者に不誠実な対応を取っていたり、故意に騒音を発生させていたりすれば、損害賠償責任が認められやすいと言えます。
騒音トラブルが起こる前に弁護士保険に加入しよう
騒音トラブルの相手方は同じ建物や隣の家の住人になるので、できれば大ごとにすることなく、平穏な関係を築いておきたいもの。
いきなり直接話し合いに行ったり裁判を持ちかけたりはせず、まずは穏当な方法を採って、解決できる道筋を探りましょう。
トラブルの当事者だけで話し合うと、感情のぶつけ合いになってしまい、後に「言った言わない」の水掛け論になったり、話し合いがこじれたりする可能性が高いです。
管理会社や大家さんから、自分の名前は伏せる形で代わりに注意してもらい、相手方の反応をうかがうという手もあります。
しかし、改善が見られない場合や解決を急ぐ場合は、事前に弁護士に相談をしながら交渉に臨むことも可能です。
そのためには、弁護士保険に加入して、騒音トラブルをいつでも相談できる弁護士を見つけておくことをおすすめします。
騒音トラブルに強い弁護士保険1.弁護士保険Mikata
日本で一番最初に弁護士保険サービスを開始した「弁護士保険Mikata」。
弁護士保険Mikataは、法的トラブルについて弁護士等に相談する際の法律相談料と、その解決について依頼する際の弁護士費用等を補償する損害保険です。
騒音トラブルはもちろん、交通事故・相続・職場でのトラブル・金銭トラブルなど、幅広い補償範囲をカバーしてくれます。
弁護士保険Mikata(ミカタ)の月額保険料は2,980円。加入者には弁護士保険に加入していることを証明するリーガルカードとリーガルステッカーが無料でもらえるので、玄関に貼っておけば騒音トラブルを事前に防げるかもしれません。
弁護士保険Mikataで解決できた騒音トラブルの例
2年半ほど前に、私の家の隣の一軒家に家族が引っ越してきました。その家族の奥さんが大声で喚いたり、朝5時半ころから激しい物音をたてたりしています。
何度も静かにしてほしいとお願いしても、取り合ってもらえません。あまりに激しく物音をたてるので、安心して眠れない日々が続いています。警察に相談をしていますが解決に至っておりません。弁護士保険を使って解決したいです。
自分で解決した場合
何度も家を訪問して注意したのですが、一向に改善されません。それどころか、注意した仕返しと言わんばかりに日に日にひどくなっています。
警察にも相談したのですが、物を壊されたり人的損傷が無いので注意することくらいしかできないようです。最悪、泣き寝入りか引っ越すしか解決策がないと言われ、途方に暮れています。
Mikataに加入していた場合
隣人に対して行為の差し止めと損害賠償請求をするため、弁護士に相談しました。
弁護士の協力のもと、行為の差し止めで仮処分を行い、訴訟で損害賠償50万円を請求した結果、行為の差し止め請求が認められ損害賠償10万円を支払ってもらえました。
得られた経済的利益:100,000円 + 行為の差し止め
騒音トラブルに強い弁護士保険2.弁護士保険コモン+
補償範囲と補償額が異なる3種の月額プランから、自分に合ったプランが選べる弁護士保険コモン+。
弁護士保険コモン+の月額保険料は、保険料・各種限度額・基本てん補割合が異なる3種類から選べます。
報酬金までガッチリ補償してもらいたい方は月額4,980円の「ステイタス+プラン」、万が一の高額事件に備えるなら月額2,480円の「レギュラー+プラン」、まずはお試しで加入したい方は月額1,080円の「ライト+プラン」がおすすめです。
弁護士保険コモン+公式サイトはこちら
弁護士保険コモン+で解決できた騒音トラブルの例
マンションの隣室から流れている音楽がとてもうるさく深夜に及ぶため、睡眠不足に陥っていました。
睡眠障害になってしまいそうなので、早く静かになってほしい。
自分で解決した場合
隣室住人に一度音量を抑えてもらうようお願いしたが、一向に収まらず睡眠障害に発展。
再三に渡り隣室住人に注意するも改善されず、ついにうつ病を発症。会社も休みがちになってしまいました。
弁護士へ相談したころ、弁護士へ委任し損害賠償金と慰謝料合わせて380万円を支払ってもらうことが出来たが、弁護士費用90万円がかかってしまった。
弁護士保険コモン+に加入していた場合
「弁護士検索サポート」を利用し弁護士に相談し、隣室住人に対し騒音差止め請求の助言を受けられました。
弁護士に事件委託し、弁護士名で騒音差止め請求をしたところ、その日から騒音がストップ。
早期に弁護士へ対応策を相談したことで問題は解決。弁護士費用の約7割は保険から補償され、自己負担はわずかに数万だけで済みました。
※請求金額は、当社独自の計算方法のもと算出しております。各金額や各費用項目は、弁護士事務所によって異なりますので、ご依頼する弁護士に確認して下さい。
※保険金の支払額については個々の事例により異なり、必ずしも上記支払額を補償するものではありません。
※上記の金額は、税込みの金額です。なお、消費税は支払例掲載時の税率で計算しています。
※ご依頼されたトラブルが解決した場合、上記金額以外に報酬金等をご依頼者様に負担していただく場合がございます。詳しくは、ご依頼された弁護士に確認して下さい。