コロナ禍での雇用維持に役立つ雇用調整助成金
新型コロナウイルスによる景気の悪化が叫ばれている昨今の日本では、経営状態の悪化に苦しむ事業主が多く存在します。
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する仕組みです。
新型コロナウイルスの流行により一気に普及したイメージのある雇用調整助成金ですが、実はもともと昭和50年代に創設された仕組みであり、リーマンショックや東日本大震災などで不況に陥るたびに申請が急増していました。
しかし、コロナ禍における雇用調整助成金の申請件数は過去最大といっても過言ではなく、「新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置」と称して、今までに何度も条件緩和や申請の簡素化が行われています。
今回は、この雇用調整助成金の申請期限や申請条件など、気になる最新の情報をまとめてみました。
雇用調整助成金の支給対象となる事業主の条件
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たしているすべての業種の事業主を雇用調整助成金の対象としています。
1.新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.直近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
パート・アルバイトなども助成対象になる
基本的には、事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが「雇用調整助成金」の助成対象です。
しかし、パートやアルバイトなどの雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となり、名前こそ違うものの雇用調整助成金と同様に申請できます。
なお、「雇用調整助成金だけもらって従業員に何も払いたくない」と考える事業者も少なくないとは思いますが、雇用調整助成金はあくまで休業手当に対する補填です。
休業手当を支払うことが受給の要件となっているため、従業員に休業手当を支払ったことを示す書類(賃金台帳)を添付しなければいけません。
雇用調整助成金の助成額と支給限度日数
雇用調整助成金の助成額は、以下のように計算します。
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率=助成額
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
助成率の求め方
引用元:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
※金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
雇用調整助成金の助成額は、1人1日あたり最大15,000円が上限となっています。
なお、令和4年(2022年)1月からの原則的な措置では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」および「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上か」で適用となる助成率が決まります。
「雇用調整助成金は解雇を出したら一切申請できない」と思われがちですが、解雇(会社都合退職)が出ても、助成率が下がるだけで申請自体は可能です。
地域・業況特例の場合は、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」により適用する助成率が決まります。
簡単にいえば、解雇を行わないこと、労働者数の増減がない点が雇用調整助成金の助成額に影響があると言えるでしょう。
※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000万円以下または従業員50人以下
・サービス業: 資本金5,000万円以下または従業員100人以下
・卸売業: 資本金1億円以下または従業員100人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下または従業員300人以下
※2 売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。
(判定基礎期間の初日が令和4年1月以降の場合は3年前同期との比較も可)
※3 緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。
雇用調整助成金の申請期限
令和2年4月1日から令和4年3月31日までを緊急対応期間として、助成率および上限額の引き上げの特例措置が実施されています。
助成率および上限額が引き上げられる特例措置の対象となる雇用調整助成金の申請期限は、「支給対象期間」の末日の翌日から2ヶ月以内です。
雇用調整助成金の申請方法
まず、雇用調整助成金は従業員数によって申請手続きの方法が異なります。
・従業員数が20人以下の事業所(小規模事業主)
小規模事業主の申請方法は大幅に簡素化されたため、厚生労働省の「雇用調整金の様式ダウンロード」内にある「小規模事業主用支給申請書」を作成の上、支給申請書と添付書類を提出先へ提出して下さい。
小規模事業主用の申請書はExcelのテンプレートが用意されているうえに、入力事項も簡略されているため、今回は従業員数が20人を超える事業所の申請方法を説明していきます。
・従業員数がおおむね20人を超える事業所
1.生産指標(売上、販売量、生産量等)が5%以上減少したことを確認
休業した月(その前月または前々月でもOK)の生産指標(※1)が1年前の同じ月(2年前の同じ月でも可)に比べ5%以上減少していることを確認します。
なお、支社・支店・工場などが存在する場合は、それぞれ生産指標が5%以上減少していれば雇用保険適用事業所を設置することができます。
2.従業員過半数代表を選ぶ
雇用保険適用事業単位で、従業員過半数代表者を選びます。
3.休業計画の作成
休業期間の労働日と休日と、休業日に支払う賃金(※)を計画します。
休業手当は休業1日あたり、平均賃金の60%以上の金額を支払わなくてはいけません。
4.休業協定書の締結
休業協定書の内容が、実際に行う休業日数をカバーしていることを確認します。
休業計画の内容を雇用保険適用事業所ごとに休業協定書へと記載し、事業主と従業員過半数代表者が休業協定書を締結します。
※休業協定書は事前に締結する必要がある為、休業協定書に記載された休業初日前の日付で休業協定書を締結する必要があります。
5.休業の実施
休業協定書記載の範囲内で休業を実施し、休業協定書記載のとおり休業時に賃金を支払います。
当初規定していた休業の日程を超えたり、実際に支払った休業手当の金額が異なったりする場合は、休業協定書を修正する必要があります。
6.休業実績一覧表の作成
休業実績一覧表のテンプレートをダウンロードし、賃金の計算期間(月末締めは1日から末日)ごとに記入します。
7.雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書の作成
雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書をダウンロードし、賃金の計算期間(月末締めは1日から末日)ごとに記入します。
8.助成金算定額算定書・支給申請書の作成
助成金算定額算定書・支給申請書をダウンロードし、賃金の計算期間(月末締めは1日から末日)ごとに、記載例を参考にしながら記入します。
9.支給要件確認申立書・役員等一覧の作成
支給要件確認申立書をダウンロードし、記載例を参考にしながら作成します。
出勤簿、タイムカード、シフト表など勤務実態が確認できる書類の写しを同時に提出します。
10.雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書の提出
損益計算書・契約書・生産実績表・出荷伝票など、生産指標が5%以上減少したことを証明する書類を提出します。
11.助成金算定額算定書・支給申請書の提出
以下の書類を休業実績一覧表と一緒に提出します。
・休業協定書の写し
・労働者名簿の写し
・賃金台帳や給与明細など賃金支払い実績が確認できる書類の写し
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し(直近に申告したものを念の為添付)
1~11までの種類が全て準備できたら、事業所の住所を管轄する労働局またはハローワークに提出します。
提出方法は窓口、郵送、オンラインの3つとなりますが、郵送の場合は郵送事故防止のため、配達記録や簡易書留など、必ず配達の記録が残る方法で郵送してください。
なお、申請期限までに届いていなければ無効となってしまうので、余裕を持って申請の準備をしましょう。
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