刑事事件は弁護士保険の補償範囲?民事事件との違いも解説します

刑事事件とは?

刑事事件とは、犯罪事件の犯人を明らかにするとともに証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判により科すべき刑罰を定める手続きのこと。

もっと簡単にいうと、一般市民が警察や検察などの国家権力から捜査を受けて法的に裁かれる事件のことをいいます。

刑事事件の場合は、警察や検察などの捜査を受けたあと、必ず裁判を経て刑罰が行われます。

基本的に、民事事件の場合は私人同士が当事者になりますが、刑事事件は私人対国家の紛争です。

民事事件の場合、当事者同士で和解をすれば裁判などの手続きをすることなく紛争が解決されますが、刑事事件では対国家との関係になるため、和解をしたら事件がすぐに終了にはなりません。

しかし、刑事事件の加害者と被害者が示談をすることによって、警察が検察に事件を送致しなかったり、検察官が不起訴処分(起訴猶予)にしたりして、裁判にならずに解決するケースも存在します。

加入者が増え続けている弁護士保険

毎月決まった掛金を支払うことで、法的トラブルを弁護士に依頼・相談した際の費用を補償してくれる弁護士保険。

いじめや不倫、職場でのパワハラなど、さまざまな法的トラブルが増え続けている現代社会において、予期せぬ問題や事件に巻き込まれた際、「訴えたいけれどお金がなくて泣き寝入りした」という方も少なくありません。

もし弁護士保険に加入していれば、少ない費用負担で法的トラブルの対応を委任することができるため、被害や損害の拡大を防げる可能性があります。

では、そんな弁護士保険は、刑事事件の弁護士費用も補償してくれるのでしょうか。

刑事事件は弁護士保険の補償対象となる?

結論から言うと、弁護士保険に加入している場合でも、刑事事件にかかる弁護士費用は保険金が支給されません。

弁護士保険は基本的に私人(個人や事業主)と私人の間で起こる民事事件をカバーする保険です。

いじめやパワハラセクハラ、不倫や相続トラブルなどの「民事事件」は基本的に補償の対象となりますが、薬物や暴力、殺人事件など、いわゆる”逮捕”される・された「刑事事件」の場合は補償の対象外となるので注意しましょう。

弁護士保険おいて、以下の3つは弁護士費用保険の対応外になります。

  • 国や地方公共団体、行政庁などが相手の法律事件
  • 破産・⺠事再⽣・特定調停・任意整理に関する法律事件
  • 刑事事件・少年事件・医療観察事件

また、どの弁護士保険も加入前(責任開始日前)に発生している法的トラブルや法的トラブルの原因となる事実が既に発生しているケースでは、保険金の支払対象にはなりません。

弁護士保険で「もしも」のトラブルから身を守る

痴漢冤罪・いじめ・パワハラ・離婚・相続問題・交通事故など、刑事事件ではなくても、私たちの生活は常に法的トラブルと隣り合わせです。

ある日突然トラブルに巻き込まれて被害者になる可能性があると同時に、加害者になってしまう可能性もあります。

そんな「もしも」のときに役立つ弁護士保険に加入して、自分自身と家族を法的トラブルから守りましょう。

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