労働審判とは?流れや費用、訴訟への移行について解説します

労働審判ってどんな制度?

労働審判(ろうどうしんぱん)とは、労働者と事業主との間で起きた労働問題を、労働審判官1名と労働審判員2名が審理し、迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする裁判所の手続きのこと。

平成18年4月から始まった比較的新しい制度なので、「はじめて耳にした」「どんな制度なのかいまいちピンとこない」という方も多いのではないでしょうか。

労働審判は、解雇や残業代請求などの労働紛争について、裁判官1名と労働関係の専門的知識と経験を有する労働審判員2名で構成される労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で事件を審理し、調停・審判を行う制度です。

ちなみに、労働審判時に2名選出される労働審判員は、企業の人事部に長年所属していた人、労働組合の活動を行ってきた人などが選任されやすい傾向にあります。

労働審判をもっと端的にわかりやすく言うのであれば、3回以内の期日内に、両当事者から直接事情を聞いて、労働中に起きたトラブルの和解(金銭的解決)を目指す手続きといったところでしょうか。

具体的なトラブルの例を挙げるとすれば、未払い残業代や不当解雇といった労働問題が発生した場合に、労働審判が行われます。

労働審判の特徴

労働審判の主な特徴は、以下の3点です。

早期解決:申立から終結までの期間が平均75日(約2ヶ月半)

柔軟な解決:申立の約88%が金銭解決を中心とした和解的解決を目指す仕組み

簡易な手続:提出書面は原則として申立書(申立人側)・答弁書(使用者側)のみで行われる

勤め先の会社とトラブルに発展した場合、会社側が話し合いに応じなかったり、全く譲歩しなかったりした場合には、訴訟を起こして裁判を行うこともあるでしょう。

しかし、裁判手続は、通常1年以上の期間がかかる重厚な手続であり時間と労力がかかってしまうため、年々増えてきている労働問題を迅速かつ適正に解決しようと、裁判よりハードルの低い労働審判が誕生したのです。

労働審判を申し立てられる内容

労働問題であれば、原則権利・利益の大小に関わらず労働審判を申し立てることができます。

しかし、労働審判制度は労働者個人と会社との労務問題を審議する制度であるため、集団での申し立て公務員による申し立ては許可されておらず、パワハラやセクハラの加害者本人と直接争うこともできません。

労働審判として申し立てられる対象は、なんの前触れもなく会社都合で突然クビになった場合や賃金・残業代の未払いなど、いわゆる労働者としての権利・利益に関わる争いです。

なお、労働組合と会社の争いや賃上げ交渉などの利益闘争には、労働審判を利用することができないので注意しましょう。

労働審判の申し立て手続き

労働審判を行おうと考えた場合、まずは、申し立てる事件に関する証拠を集めましょう。

例えば、賃金関係のトラブルの場合は、以下のものを証拠として押さえておくことをおすすめします。

  • 実際に支払われた金額が分かるもの(給与明細等)
  • 元々の給与の決まりが書かれたもの(雇用契約書、就業規則など)
  • 実際働いた労働時間が分かるもの(タイムカード、勤怠表など)

雇用に関するトラブルの場合は、以下のものを証拠として押さえておくことをおすすめします。

  • 元々の雇用に関する決まりが書かれたもの(雇用契約書、就業規則など)
  • 勤務態度が記されたもの(人事評価表等)
  • 解雇の事実と理由を証明するもの(解雇通知書、解雇理由証明書など)

証拠が集められたら、次は労働審判手続申立書を作成します。

労働審判手続申立書の書き方は、裁判所サイト内の「労働審判手続申立書の見本」を参考に作成してみてください。

申立書は裁判所用1通(正本)、相手方用1通、労働審判員用2通の合計4通を送付することになります。

さらに証拠(証拠証明書)は、裁判所用と相手方用の2通用意し、これらを裁判所に提出します。

裁判所は原則として、申し立てをする会社の本店所在地になりますが、本社が他県にあるなどの場合は、勤務地を管轄とする裁判所で審理を行うなど、労働審判では労働者側にかなり融通を利かせてくれるので相談してみましょう。

労働審判の流れ

労働審判手続申立書が受理されると、いよいよ労働審判が始まります。

労働裁判は3回まで裁判所に赴くことができ、途中で和解し解決する場合もありますが、労働審判だけで解決しなかった場合は正式裁判手続に移行することになります。

1.第一回審判期日の決定と呼び出し

申し立てが受理されると裁判所から第一回期日の指定があります。

同時に会社側にも裁判所から通知が届き、第一回期日に出頭するように呼び出しがかけられます。

第一回期日は、だいたい申し立てをした1ヶ月前後になるケースがほとんどです。

2.第一回審判期日

指定された期日に、裁判所で第一回期日が行われます。

提出した申立書・証拠と会社側の用意した答弁書・証拠をもとに、裁判官と労働審判員を交えて事実確認や当事者同士の話し合いが行われます。

このときに話し合いがまとまった場合や判断が決まった場合には、和解という形をもって第一回で終了することがあります。

話し合いでまとまった場合には調停調書が作成され、裁判所が職権で判断する場合は審判という決定が下されます。

3.第二回審判期日

第二回期日では、第一回期日で提出・証言した事実を元に話し合いが行われます。

労働審判手続は統計上、第二回で終了する確率が39.0%であり、第一回期日も合わせると約70%は2回目までに終了しています。

4.第三回審判期日

事実確認で双方の意見が食い違い、話し合いで解決しない場合は第三回期日が行われます。

原則として労働審判は、この第三回期日までで終了します。

第三回期日で話合いがまとまれば調停により終了し、まとまらない場合には裁判所による審判が下されます。

労働審判における3つの結果

労働審判において、話し合いで解決した場合は調停成立として調停調書を作成し、会社側からの金銭の支払いを待ちます。

また、労働審判の判決に異議がなければ問題は解決したとみなされますが、労働審判の結果に不服がある場合は、異議を申し立てします。

労働審判の告知から確定までの2週間までの間に異議を申し立み、異議申立てが認められると、争いは労働訴訟まで発展します。

労働審判から訴訟に移行した場合は、労働審判の申立書だけは訴状として引き継がれますが、その他の主張書面や証拠は引き継がれないので、再度提出し直す必要があるので注意しましょう。

労働審判を行うことのメリット

1.民事訴訟よりも簡単で時間がかからない

労働問題の民事訴訟は平均10ヶ月の期間を要し、時間と労力がかかります。

しかし、労働審判なら平均2ヶ月前後で終了するパターンがほとんどなので、民事訴訟よりも簡単で時間がかからない点が大きなメリットと言えるでしょう。

2.労働問題に対する専門性がある

労働審判は、労働問題を得意とする裁判官が審判官となるうえに、労働問題に詳しい審判員が審理を担当します。

そのため、証拠を十分に集められなかったりうまく証言ができなかったりした場合でも、事案を重視して適切な解決方法を模索してくれます。

3.個人で申し立てて勝つことができる

労働審判の場合、通常の裁判に比べて審判体が主導して手続を進めてくれるため、弁護士をつけなくてもある程度のサポートを受けられます。

4.強制的に話し合いに持ち込める

「契約書に書いてあった」「昔からの会社の暗黙のルール」などの理不尽な対応をとられた場合でも、労働審判の申し立てを行えば、期日前に主張を書面で提出し、期日にも出席することが期待できます。

つまり、労働審判を行うことで会社の責任者を半強制的に話し合いの場に呼び出すことができます。

相手が審判に参加しなくても、審判を進めることは可能です。

しかし、使用者が主張を提出しなかったり理由なく欠席したりといった場合は、労働者側の主張を前提に審理が進んでいきます。

申立書の内容に沿った労働審判が出されることもありますので、会社側へのダメージは大きいと言えます。

労働審判のデメリット

異議を申し立てられると、訴訟に発展する

会社側から異議を申し立てられると、裁判に発展してしまいます。

裁判は労働審判より重厚な手続きとなるため、長期化して時間と労力を奪われることになります。

労働審判に関する情報まとめ

労働審判は、残業代の未払いや不当な解雇などの労働問題に悩む労働者を救うための制度です。

個人でも申し立てることができますが、より確実に戦いたいのであれば弁護士に相談してみるのもおすすめです。

労働問題は社内でもみ消されがちですが、労働審判をうまく利用して問題解決を目指しましょう。

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