少額訴訟制度とは?
少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる、簡易裁判所における特別の訴訟手続です。
申立費用が安い上に手続きにかかる期間が短く、原則1回の期日で審理が終了し、即日判決が言い渡されるという特徴があります。
しかし、訴訟を起こした経験がない人にとってハードルの低い債権回収の手段であるものの、相手側の意向次第では手続きがスムーズにいかない場合も存在します。
今回は、少額訴訟制度のメリットデメリット、必要な費用や進め方などをできるだけ分かりやすく解説してきます。
少額訴訟の申立条件
以下の条件を満たしている場合、少額訴訟の申し立てが可能となります。
請求金額上限が60万円以下であること
少額訴訟は、60万円以下の訴額を対象としています。
しかし、訴額60万円には利息や違約金は含まれていないので、利息や違約金を差し引いた請求金額が60万円以下であれば少額訴訟の申立は可能です。
少額訴訟回数が年に10回以下であること
少額訴訟を同じ裁判所で利用できる回数は、年に10回までと決められています。
消費者金融など多数の少額債権(いわゆる借金)を所有する債権者が、独占的に少額訴訟制度を利用することを防止するために回数制限が設けられているのです。
被告の住所が明確であること
少額訴訟は、単純な金銭債権であれば原則債権者(原告)の住所を管轄する簡易裁判所で行いますが、訴状は必ず債務者である被告に送達が必要です。
債務者である被告の住所地が不明確な場合、訴状を送達することができないため、少額訴訟を執り行うことができません。
相手側が弁護士に依頼している場合
相手側が弁護士に依頼している場合、少額訴訟を提起しても、通常訴訟への移行を求められることがあります。
この場合は、二度手間となってしまうので最初から少額訴訟ではなく通常裁判を申立てることをおすすめします。
少額訴訟のメリット1.通常訴訟と比べると簡単で時間がかからない
少額訴訟の手続きは、一般的な訴訟と比べると簡易的です。
また、少額訴訟では原則として第1回期日に結審となり即日判決が言い渡されますので、通常訴訟と比べると申立人への負担が少ないというメリットがあります。
少額訴訟のメリット2.通常訴訟より費用が安い
少額訴訟は、通常訴訟と比べると申立費用が費用が安いというメリットがあります。
また、手続きが簡易的なため、弁護士に依頼しなくても個人で訴訟を申し立てやすいとも言えるでしょう。
少額訴訟のメリット3.強制執行が可能となる
少額訴訟裁判で勝訴判決が下された場合には、仮執行宣言※が付与されます。
そのため、債務者が弁済に応じない場合は、強制執行(債務者の財産の差押え)の申立が可能になります。
※判決の確定前に執行力を認める宣言(民事訴訟法259,391条)。 判決は確定したときに執行力を生ずるのが原則であるが,相手方の不当な上訴で勝訴者の権利の実現が遅れることを救済するために認められる措置。
少額訴訟のデメリット1.通常の裁判を希望すると少額訴訟ができない
少額訴訟中に当事者のどちらかが通常の裁判を希望すると、自動的に通常の裁判に移行します。
少額訴訟は簡易的かつ時間をかけずに行えるというメリットがありますが、もしどちらかが「事件についてきちんと調べてもらいたい」と思った場合には、裁判所に対して通常の裁判に移行したいという申し立てが可能です。
これは「通常訴訟移行申述書(つうじょうそしょういこうしんじゅつしょ)」と呼ばれており、裁判所に申述書を提出すると、その時点で自動的に通常の裁判に移行します。
少額訴訟のデメリット2.控訴ができない
少額訴訟に対する不服申立ては異議の申立てに限られており、少額訴訟では控訴ができません。
判決に納得がいかない場合でも、控訴はできないのがデメリットだと言えます。
少額訴訟の手続きの流れ【原告側】
原告はまず、被告の住所地を管轄する簡易裁判所へ以下の3点を提出します。
- 訴状
- 証拠
- 資格証明書または登記簿謄本(当事者に法人が含まれる場合)
訴状が裁判所に問題なく受理されると、原告と被告双方に審理・判決の期日の連絡が届きます。
事前聴取
少額訴訟の事前準備として、審事実関係の確認・追加の証拠書類の提出や証人の用意をします。
答弁書の受け取り
被告から、事案に関しての言い分や反論が書かれた答弁書が届けられます。
法廷での審理
少額訴訟は、裁判官と当事者がにラウンドテーブルに着席する形式で審理が進められます。
審理ではおよそ30分~2時間かけて、提出した書類や証人尋問などの証拠調べを行います。
このときに和解が成立することも珍しくありません。
判決
審理終了後、判決が行われます。
被告は控訴は認められていませんが、判決に対して異議申立を行うことは可能です。
異議申立をされると、同じ簡易裁判所で通常手続きによる審理・裁判が行われます。
強制執行
金銭債権(給料または預金等)に対する強制執行が行われます。
もし、弁済されない場合は裁判所にて債務者の財産を差し押さえるために、強制執行を申し立てましょう。
少額訴訟の手続きの流れ【被告側】
訴状が届く
原告が少額訴訟を提起すると、およそ数日以内に裁判所から手紙が届きます。
手紙の中には、相手が作成した訴状のコピーや裁判が行われる日時が書かれた「口頭弁論期日呼出状(こうとうべんろんきじつよびだしじょう)」が入っています。
少額訴訟はこの1日の審理だけで終了しますので、この裁判の日時はしっかりと覚えて絶対に忘れないようにしましょう。
もしもどうしても都合が悪いという場合は、裁判所に連絡して裁判の日時を変更してもらうことができます。
答弁書を提出する
裁判所から届いた手紙の中には、「◯月◯日までに答弁書を提出してください」と書かれています。
「答弁書(とうべんしょ)」とは、訴えられた側の言い分や反論を伝えるための書類です。
答弁書の提出は義務ではありませんが、こちらの言い分を裁判官に伝えるための重要な手段なので、期限までに必ず提出しておきましょう。
期日に向けての準備
少額訴訟は、原則として1回の審理で終了するため、裁判官に伝えたいことがある場合には、第1回の期日で全て主張しなければいけません。
つまり、自分の言い分をしっかり主張したい場合は第1回の期日までにきちんと準備をすることが大切です。
裁判所に提出したい証拠がある場合には、第1回の期日までに全て揃えなければいけません。
証人として裁判所で証言をしてもらいたい人がいる場合には、事前にその人にアポを取って裁判の日時に必ず裁判所に来るよう頼んでおきましょう。
口頭弁論
少額訴訟の審理は、簡易裁判所内の小さな部屋で行われます。
少額訴訟の手続きでは、裁判官と原告・被告が丸いテーブル(ラウンドテーブル)を囲んで、通常30分〜1時間ほど話し合いが行われます。
裁判の期日では、裁判官が両者の言い分を聞き取ったうえで、争いのポイントを整理し、必要な場合には証拠の取調べが行われます。
判決が出される
裁判所での審理が終了すると、その日のうちに判決が言い渡されます。
少額訴訟の判決では、相手の言い分を認めるかどうかが判断されるだけでなく、分割払いの支払いや支払猶予が命じられることがあります。
判決に不満がある場合:異議申し立てを行う
判決の内容に不満がある場合は、異議の申立てをすることができます。
異議の申立てを行った場合は、同じ簡易裁判所で改めて審理が行われます。
少額訴訟の手続きでは、地方裁判所に控訴(こうそ)をすることはできません。
強制執行が行われる
判決で相手の言い分が認められた場合には、指定された金額を相手に支払わなければいけません。
認められたとおりの金銭を支払日までに払わなかった場合には、預貯金や不動産などの財産を差し押さえられる「強制執行」が行われます。
被告がサラリーマンや公務員である場合には、給与やボーナスが差し押さえられることもあるので注意が必要です。
少額訴訟にかかる費用
少額訴訟をするときにかかるおもな費用は、訴状に貼り付ける印紙代・予納郵便切手代・交通通費などが挙げられます。
なお、弁護士をつけた場合は別途弁護士費用が必要です。
収入印紙代
郵便局などで収入印紙mを購入し、訴状の正本に貼り付けて裁判所に提出しましょう。
求金額 | 印紙代 |
〜10万円 | 1,000円 |
〜20万円 | 2,000円 |
~30万円 | 3,000円 |
~40万円 | 4,000円 |
~50万円 | 5,000円 |
~60万円 | 6,000円 |
郵便切手代
郵便切手は、裁判所によって必要な金額と内訳が異なるので、事前に裁判所に連絡をして、書記官に確認しておく必要があります。
3,000円~5,000円くらいが平均額となっており、未使用の切手があれば手続き終了後に返してもらうことができます。
交通費
裁判所に行くときの交通費が必要になりますが、自分が原告である場合は原則自分の住所を管轄する簡易裁判所で行うので、さほど大きな負担にはならないはずです。
弁護士保険で少額訴訟をカバー
少額訴訟は通常訴訟に比べると簡易的でありますが、「自分ひとりで手続きができるか不安」「通常訴訟になった場合どうすればいいの?」と不安を抱えている方も少なくありません。
弁護士保険に加入していると、無料の弁護士相談サービスなどが受けられるので、そこで少額訴訟に関する不明点を聞いたりアドバイスがもらえたりします。
少額訴訟に限らず、少ない費用負担で法的トラブルの対応を委任することができる弁護士保険への加入しておくと、いざという時に自分や家族の身を守ることができますよ。