混合して認識されやすい損害賠償と慰謝料
「損害賠償」と「慰謝料」はよく混合して認識されがちですが、正確には意味合いが少し異なります。
場合によっては損害賠償が請求できても慰謝料の請求はできないケースもあるので、法律トラブルに巻き込まれる前に、この2つの違いについて正しく認識しておきましょう。
今回は、法律トラブルにおける損害賠償と慰謝料の違いについてご説明します。
慰謝料は損害賠償の中の1つ
他人に損害を与えた者が被害者に対しその損害を填補し、損害がなかったのと同じ状態にすることを損害賠償といいます。
具体的な損害賠償とは治療費や修理費・慰謝料など、加害者に対して請求できる賠償金の全てを指します。
つまり慰謝料とは数ある損害賠償のうちの1つなのですが、「損害賠償=慰謝料」ではないので注意しましょう。
損害賠償の種類
まず、損害賠償は大きく分類すると、「財産的損害」と「精神的損害」の2種類に分けられます。
財産的損害
財産的損害とは、事故被害によって失った財産・利益に対しての損害賠償です。
事故で追ったケガが原因で仕事を休んでいる間のお給料や車の修理代など、金銭に対して影響の生じる損害賠償は基本的に財産的損害に該当します。
事故被害でモノが壊れたり負傷を負ったりしている状況であれば、財産的損害が請求できる可能性が高いです。
精神的損害
精神的損害とは、事故被害によって負わされた精神的苦痛に対して請求できる損害賠償のこと。
精神的損害がいわゆる「慰謝料」です。
基本的に物損事故では請求できませんが、人身事故であれば請求が認められます。
交通事故における慰謝料の金額はどうやって決まる?
財産的損害は「モノ」に対する損害賠償なので、損害の費用や利益を求める方法が明確で金額を把握しやすい傾向にあります。
しかし、慰謝料は精神的な苦痛という人によって異なる基準であるため、どのように金額が決定されるのかイメージしづらいでしょう。
交通事故における慰謝料には3つの算出基準があり、同じ負傷の度合でもどの基準が適用されるかによって金額が変わるので、それぞれの違いについて説明します。
1.自賠責基準
交通事故により負傷した被害者に対し、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準。
2.任意保険基準
自動車保険会社が独自に設けている基準。自賠責基準よりも多くの保障が受けられるケースが多い。
3.弁護士基準
裁判所の判例などを参考にした基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い。
多くの事故では自賠責基準か任意保険基準が適用されますが、弁護士を雇った場合には弁護士基準が適用される可能性が高くなり、「弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準」の順で慰謝料の請求額が変わると言われています。
弁護士保険で交通事故の慰謝料をカバー
交通事故でケガなどの被害にあった場合、治療費や慰謝料などの賠償金請求については、通常は事故の加害者が加入する保険会社と示談交渉を行うケースがほとんどです。
しかし、過失割合※に納得がいかなかったり、加害者から提示された損害賠償金の金額が低かったりして折り合いがつかない場合は、弁護士を立てて交渉することになるでしょう。
※事故が発生したことについての各当事者の過失(不注意・ミス)の割合。
弁護士に依頼すると、損害賠償額(特に慰謝料)を基本的に弁護士の基準に基づいた金額で交渉してくれるため、加害者側の保険会社が提示してくる金額よりも損害賠償が増額される可能性が高くなります。
さらに、加害者に対する賠償金の請求に必要な書類の作成や、加害者側の保険会社と示談交渉などを任せられるので、負担が軽減されます。
弁護士を自分で探す場合は相談料や着手金などの費用がかかるのがデメリットですが、弁護士保険に入っていれば月額2,500円〜の保険料で、以下のように幅広い法律トラブルをカバーできます。
【例:弁護士保険Mikataの保証範囲】
弁護士保険は、毎月決まった掛金を支払うことで、法的トラブルを弁護士に依頼・相談した際の費用を補償してくれる損害保険です。
交通事故をはじめとした法的トラブルに巻き込まれた際、「費用が高額で弁護士に依頼できない」「訴えたいけれどお金がない」と泣き寝入りする方も少なくありません。
こんな悔しい思いをしたくないのであれば、少ない費用負担で法的トラブルの対応を委任することができる弁護士保険への加入をおすすめします。