自己破産をする時にもお金がかかる
借金がどうしても返済できなくなったときには、自己破産という選択肢があります。
自己破産をすると借金を返済する義務がなくなりますが、クレジットカードが使えなくなったり家財が差し止められたりとデメリットも存在します。
そのうえで自己破産を選ぶ人が後を絶たないのは、それだけ借金に苦しんでいる人が多いということでしょう。
しかし、いざ自己破産をしようと思い立っても、裁判所や弁護士に手続きを依頼する費用がかかるため、あらかじめ費用について理解を深めておく必要があります。
今回は、弁護士に自己破産の手続きを依頼する場合の費用相場とメリットについてまとめてみました。
自己破産にかかる費用とその内訳
自己破産にかかる費用は、大きく分けて裁判所費用・弁護士費用の2つに分けられます。
裁判所費用と弁護士費用を合わると、最低でも50万円必要となるケースがほとんどです。その内訳を見てみましょう。
手数料(印紙代・郵便切手代):5,000円程度
申し立てに必要な収入証紙等の購入費は1,500円程度。そこにプラスして債権者(お金を借りていた会社や個人)に破産した旨を伝えるための郵送代がかかります。
債権者が複数いた場合は、その分郵送代が加算されます。
予納金:30万~70万円程
自己破産を申し立てる場合、申立人は裁判所に対して一定の手続費用を納付しなければなりません。
この納付すべき金銭のことを「予納金」といい、具体的な額は、負債総額・債権者数・資本金額・事業の内容などの諸事情を考慮して決められます。
予納金は30万円〜70万円程度が相場となっていますが、自己破産をするには、なるべく費用をかけずに手続きをしたいところ。
とはいえ、どんなにお金がなくても自己破産は無料ではできません。※
弁護士を立てずに自分で申し立てをする場合も、裁判所費用は必ずかかります。
※生活保護受給者は除く
手続きによって変わる予納金
自己破産における手続きの種類は「同時廃止」「少額管財」「通常管財」の3つがあり、それぞれ費用が異なります。
・同時廃止(資産がないと判定されたとき:30万円
・少額管財(弁護士が代理人になったとき):50万円
・通常管財(資産が20万円以上または債務が5,000万円以上法人の代表者や個人事業主):70万円
破産手続きに際して資産がないと判断されたとき、自己破産決定時に手続きが終わることを同時廃止といいます。
同時廃止が適用される場合は、資産がないため管財人を介して換金・配当などが行われず、一番早く解決し費用もかかりません。
一方、管財事件である少額管財・通常管財は、管財人が選任されて資産の換金や処分がされたあと、債権者に配当が終わってからの廃止決定となるので、同時廃止よりも予納金がかかるのです。
また、費用の安い少額管財で手続きをするときは、弁護士が代理人になることが条件となっています。
自己破産における弁護士費用
自己破産をする場合、弁護士へ支払う費用は平均20万~40万円程度です。
弁護士に正式依頼したときに着手金を支払い、自己破産の手続き終了後に報酬残金を支払います。
「最低でも20万円」と聞くと、弁護士費用が高く感じられる方もいるかもしれませんが、費用がかかっても弁護士に自己破産を頼んだ方がいい理由は以下の通りです。
・書類作成を代行してもらえる
・免責が得られやすい
・債権者からの取り立てや督促がなくなる
・借金を解決する他の方法も相談できる
・少額管財が使える
自分でも自己破産の手続きはできますが、多くの方は弁護士に依頼されています。
日本弁護士連合会の統計では、自己破産を申し立てた人の84.11%が弁護士に依頼したそうです。
自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリット1.書類作成を代行してもらえる
自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリットとしては、自己破産にともなう複雑な書類作成を代行してもらえることです。
自己破産の申し立てをするには、最高裁規則で決まっている申請書類や住民票などの添付書類を提出します。
普段から法的な書類を書きなれていない人にとっては、これらの書類を書くのは時間も手間もかかるため、決して簡単とは言えないでしょう。
法律の知識と豊富な実務経験を持つ弁護士なら、書類準備を丸投げできるため、安心して任せられます。
自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリット1.免責が得られやすい
また、弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、自己破産後に免責が免責が得られやすいのが大きなメリットです。
弁護士が間に入ることで、調査内容の信ぴょう性が高くなって破産手続きが迅速に開始されるなど、裁判所の心証が良くなることでしょう。
自己破産は免責許可を得ることで借金の免除が行われるので、免責が確定しないと支払い責任は残ってしまいます。
破産宣告を受けたあと免責の確定を受けることで、はじめて税金などを除くすべての借金の責任から解放されるのです。
自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリット3.債権者からの取り立てや督促がなくなる
弁護士に依頼をすると、弁護士が代理人となる受任通知が債権者に郵送されるので、取り立てや督促がなくなります。
弁護士に自己破産の申し立てを依頼し受任通知が郵送されると、破産者に督促することが法律で禁じられているため、取り立てがなくなることで精神的な負担が軽くなることでしょう。
自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリット4.借金を解決する他の方法も相談できる
弁護士に依頼すると、借金を解決できる他の方法についても相談ができます。
自己破産は税金などを除くすべての借金を清算できる代わりに、クレジットカードが使えなくなったり、家や財産などが没収されたりとリスクも存在します。
もし、借金の保証人がいた場合は、保証人にも影響が及ぶことでしょう。
自己破産を避けたい場合は、「任意整理」や「個人再生」などの債務整理を検討してみるのも一つの手です。
弁護士に依頼すると、自己破産以外の方法についても相談に乗ってもらうことができるため、結果として自己破産をしなくて済んだというケースも存在します。
自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリット5.少額管財が使える
少額管財とは、弁護士が代理人になり裁判所の手続きをしてもらうことによって、通常管財よりも費用が安くできる方法です。
この少額管財は、弁護士が代理人の場合にのみ使える手続き方法で、個人での手続きでは選択できません。
通常管財になった場合は、裁判所費用の予納金だけで70万円程度必要ですが、弁護士にお願いすれば少額管財を利用できるので予納金を20万円程度におさられる可能性があります。
自己破産における弁護士費用まとめ
自己破産における弁護士費用は、基本的に分割払いが可能です。
手元にお金がないから弁護士には依頼できないと思っている方が多いかもしれませんが、実は自己破産費用の分割払いに対応している弁護士も多くなっていますので、相談時に分割希望を伝えてみましょう。
自己破産を考えている方は、まずは気軽に信頼できる弁護士に相談してみることをおすすめします。